結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25174(T2004−25174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXTREME」「エクストリーム」の文字を上下二段に書してなり、第7類「印刷用又は製本用機械器具」を指定商品として平成16年3月15日に登録出願、その後、当審において同17年3月11日商標登録出願人名義変更届が提出されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4713354号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWER EXTREME」の文字を横書きしてなり、平成14年12月27日登録出願、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として平成15年9月26日に設定登録されたものである。
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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