結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26526(T2004−26526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「そもそも」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『そもそも』の平仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、『(接続)改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。』の意味合いの語と認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「そもそも」の文字よりなるところ、原審で述べるような意味合いを看取させるとしても、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとまでは言い難いものである。
また、他に「そもそも」の文字が、何人かの業務に係る商品であるか認識することのできないものであるとすべき特段の事由も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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