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Trademark Appeal Case

欧文字と仮名文字の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90560号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4224973号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4224973号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、黒塗り四角形内に「GONIA」の欧文字及び「ゴーニヤ」の片仮名文字を各々白抜き文字で二段に表してなり、第1類乃至第34類(但し、第13類を除く。)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録商標、すなわち、昭和62年7月1日に登録出願され、「GOLIA」の文字を横書きしてなり、第30類「ドロツプ、キヤンデー、その他の砂糖菓子、チョコレート、クツキー、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録された登録第2472131号商標(以下、「引用商標」という。)とその外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、両者はその構成文字及び文字の配列において相違し、外観上明瞭に区別し得るものである。

ところで、一般に欧文字と仮名文字とにより構成された商標にあっては、仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定する役割を果たすものとして無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

しかして、本件商標は、特定の意味合いを生ぜしめない造語と認められるものであり、かつ、「ゴーニャ」の仮名文字部分が「GONIA」の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該仮名文字に相応して生ずる「ゴーニャ」の称呼を自然とし、この称呼をもって取引に資されるものと認められる。

他方、引用商標は、「GOLIA」の文字よりなるものであって、これよりは特定の意味合いをもって親しまれた既成語と認められるから、該構成文字に相応して、ローマ字風に「ゴリア」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ゴーニヤ」の称呼と引用商標より生ずる「ゴリア」の称呼とを比較するに、両者は、相違する各音の音質、調音方法及び音感の差により、両者の称呼を一連に称呼したとしても、全体の語調、語感が相違し互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

さらに、本件商標と引用商標とは、ともに造語よりなるものであるから、観念において両者が紛れるとする事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても判然と区別される非類似の商標というべきであるから、その指定商品の類否について論ずるまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき事由は見出せない。

よって、結論のとおり決定する。

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