結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17810(T2003−17810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第37類の願書記載の商品、役務を指定商品・役務とし、平成13年7月25日登録出願、その後、指定商品・役務については、最終的に、平成16年1月9日付の手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品・役務に補正されているものである。
原審は、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、別掲2に示す構成よりなる登録第1690797号商標、「EMC.Check」の欧文字を横書きした登録第3002591号商標、「EMCテクニカルセンター」の文字を横書きした登録第3209015号商標、別掲3に示す構成よりなる登録第3277251号商標、別掲4に示す構成よりなる登録第4082488号商標、及び「理研イーエムシー」の文字を横書きしてなる登録第4242504号商標を引用し、拒絶の理由として通知し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり「EMC」の欧文字の右上方に「2」の数字を小さく配してなるところ、一般に文字の右上方に数字の「2」を小さく表示したものは、「二乗」(同一の数、文字又は式二つを掛け合わせること。)の意味合いを看取させることよりすれば、「EM」の文字と、「C」の文字を二つ掛け合わせたものより構成されるもの、あるいは、「EMC」の文字を二つ掛け合わせたものの如く認識され、これより「イーエムシーニジョウ」又は「イーエムシーイーエムシー」の称呼を生ずるというを相当とする。
しかして、本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されており、構成文字全体をもって一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当であるから、構成中の「EMC」の文字部分のみをとらえ、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるとするのは、いささか不自然と言わざるをえない。
してみれば、本願商標より「イーエムシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、各引用商標とは、称呼上類似するとした原審の認定判断は妥当なものとはいえない。
また、本願商標と各引用商標とは、その外観における印象を著しく異にするものであり、かつ、観念において紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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