結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10886(T2004−10886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CUISINIER」の欧文字を標準文字により表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として平成15年7月31日に登録出願されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「CUISINIER」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、これは、フランス語で「料理人」を意味する語として親しまれているものであり、しかも、その指定商品は、調理用の材料などとして用いられるものであるところ、その種の商品については、いわゆる一般家庭用のほか、レストランや料理屋などの業務用として料理人向けの商品も普通に取り引きされている実情があることを踏まえると、これを、その指定商品に使用したときは、料理人向けの商品である旨の商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、以下の(a)ないし(c)の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(a)登録第4559131号商標は、「LES CUISINIERS DE FRANCE」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月12日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。
(b)登録第4559132号商標は、「LES CUISINIERS DE FRANCE」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月12日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。
(c)登録第4559133号商標は、「LES CUISINIERS DE FRANCE」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月12日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、上記のとおり、「CUISINIER」の欧文字を書してなるところ、この文字がフランス語で「料理人」等を意味する語であり、また、その指定商品を取り扱う分野においてフランス語が比較的使用される傾向にあることを考慮したとしても、これに接する取引者・需要者が一見して直ちにその意味を認識、理解することができるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質(用途)を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記(1)のとおり、フランス語で「料理人」等を意味する語であり、これより、フランス語風の発音に倣い「キュイジニエ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用各商標は、上記のとおり「LES CUISINIERS DE FRANCE」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その一部分が他の部分から独立して強調されるような態様ではなく、その構成中、「LES」は、「複数形の定冠詞」、「CUISINIERS」は、「料理人(最後のSは、複数形を示す。)」、「DE」は、「〜の」及び「FRANCE」は、「フランス」の意味を有するフランス語であるところから、フランス語風の発音に倣い「レキュイジニェドフランス」と称呼し、「フランスの料理人」を観念するものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。また、本願商標と引用各商標とは、外観において明白な差異を有し、観念においても、本願商標は「料理人」等の観念を有するものであり、引用各商標は、「フランスの料理人」の観念を有するものであるから、両者は明らかに区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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