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Trademark Appeal Case

複合語の識別力と称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15187(T2003−15187/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「コーンサンプラー」の文字を標準文字により書してなり、第9類「地質調査用測定機械器具」を指定商品として、平成14年7月30日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、次の2つの理由により、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「コーンサンプラー」の文字を普通に書してなるところ、本願指定商品との関係において、「コーン」の部分は、「円錐状のもの、円錐形の部品」を意味する語として知られており、「サンプラー」の部分は、「見本抽出検査装置」等を意味する語として広く親しまれているものであるから、全体として「円錐状の部品を有してなる見本抽出検査装置」程度の意味合いを直感させるものである。そこで、このようなものをその指定商品中上記意味合いに照応する商品に使用したときは、これらの商品の品質、特性を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識として認識され得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、別掲1に示したとおりの構成よりなる登録第1723007号商標、及び別掲2に示したとおりの構成よりなる登録第4654355号商標(以下これら商標を一括して「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり、「コーンサンプラー」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。

そして、本願商標の構成中、「コーン」及び「サンプラー」の各文字が原審説示の如き意味合いがあるとしても、その構成全体からして、商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものと直ちに認識されるとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、指定商品の特性、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品識別標識として認識され得ないとはいえないものであり、また、本願の指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれのあるとはいえないものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「コーンサンプラー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「コーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するとして、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の理由によって、本願を拒絶すべきでない。

(3)結び

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号、或いは同第4条1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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