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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10652号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10652号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゆうゆう」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10652号・不服)は、本件商標と引用商標「ゆうゆう」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YOU YOU サービス」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成9年10月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審において、平成11年3月9日付け手続補正書により、「電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の利用に関する助言,電子計算機の利用状況に関する調査及び分析,ローカルエリアネットワークの設計・施工又は保守,ローカルエリアネットワークの稼動状況の監視・保守,ソフトウェアの導入・修復又はバージョンアップ,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機などを用いて行う情報処理に関する調査及び助言」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4018662号商標は、「ゆう遊」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4111549号商標は、「ゆうゆう」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年2月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4111550号商標は、「郵遊」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年2月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4111551号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、「ゆうゆう」の文字と「悠悠」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年2月6日に設定登録されたものである。(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「YOU YOU サービス」の文字よりなるところ、本願商標を一連に称呼するときは、やや冗長な音構成からなる上、外観においても欧文字と片仮名文字の組み合わせよりなるから、「YOU YOU」と「サービス」の二構成に分離して看取さる場合も少なくなく、さらに後半部の「サービス」は、「用役、役務」等の意味合いを有して指定役務の質を表示する部分にすぎないから、前半部の「YOU YOU」の構成文字に相応して「ユウユウ」の称呼をも生ずるというべきである。

一方、引用登録第4018662号商標は、「ゆう遊」の文字よりなるところ、構成文字に相応して「ユウユウ」の称呼を生ずるものである。また、引用登録第411549号商標は、「ゆうゆう」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ユウユウ」の称呼を生ずること明らかである。そして、引用登録第4111550号商標は、「郵遊」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ユウユウ」の称呼を生ずるものである。さらに、引用登録第4111551号商標は、「ゆうゆう」及び「悠悠」の文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ユウユウ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ユウユウ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

次に、指定役務についてみるに、本願商標の指定役務中「電子計算機の利用に関する助言,電子計算機の利用状況に関する調査及び分析,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機などを用いて行う情報処理に関する調査及び助言」と、引用商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、需要者が何らかの情報処理を電子計算機によって行う必要性が生じた際に、その方策を講ずるための役務である点で提供の目的及び提供に関連する物品を共通にするといえるものである。

そして、前者の役務は、需要者が要求する様々な仕様に応じるため、少なからず電子計算機用プログラムを設計・作成又は保守を行うことのできる能力を有することが必要であり、この点で後者の役務とは、その提供に係る事業者を共通にする場合が多いものと認められる。

してみれば、本願商標の指定役務中「電子計算機の利用に関する助言,電子計算機の利用状況に関する調査及び分析,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機などを用いて行う情報処理に関する調査及び助言」と、引用商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、その提供の目的、提供に関連する物品、さらには、提供に係る事業者及び需要者の範囲等を共通にする場合が多く、互いに類似する役務と判断するを相当とするものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ユウユウ」の称呼共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も類似の関係にあるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成11年3月9日付け手続補正書により補正された指定役務は、引用商標の指定役務とは異なる役務である旨を述べ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似しない役務であると主張するが、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務と類似するものであること上記のとおりであるから、請求人の主張は採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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