Trademark Appeal Case
指定役務の不明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−5088(T2002−5088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「JGURU」の文字よりなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品および役務を指定して、(1999年2月4日にアメリカ合衆国においてした、商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張し)平成11年8月3日に登録出願されたものである。そして、その指定商品および指定役務については、平成16年3月23日付け提出の手続補正書により、第38類「コンピュータのユーザー間におけるコンピュータソフトウェア開発者の関心事項・コンピュータプログラミング・ソフトウェアに関するメッセージ及びファイルの伝達のためのオンライン電子掲示板・チャットルームの提供」、第42類「グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータプログラミング・ソフトウェア・コンピュータソフトウェア開発者の関心事項の分野における情報及び他のウェブサイトへのリンクを取り上げたウェブサイトの提供,オンラインを介した他のソフトウェアプログラムの開発のためのダウンロード不可能なソフトウェアの一時利用の提供」と補正されているものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、ソフトウエア等を開発・販売する米国インデイアナ州に所在するマイクロデータベースシステムズ社が使用する著名な商標「GUGA」の文字をその構成中に有するものですから、これを出願人がその指定商品(役務)に使用するときには恰も上記会社と関係を有するかの如く商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
記
登録第2054632号、同第2054633号、同第4046705号、同第4216142号、同第4247934号
(3)この商標登録出願に係る下記の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
記
第38類「コンピュータのユーザー間におけるコンピュータソフトウェア開発者の関心事項・コンピュータプログラミング・ソフトウェアに関するメッセージ及びファイル伝達のためのオンライン電子掲示板・チャットルームの提供」
第42類「グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータプログラミング・ソフトウェア・コンピュータソフトウェア開発者の関心事項の分野における情報及び他のウェイブサイトへのリンクを取り上げたウェブサイトの提供」
第42類「オンラインを介した他のソフトウェアプログラムの開発のためのダウンロード不可能なソフトウェアの一時利用の提供」
3 当審の判断
請求人(出願人)は、平成16年4月19日付け提出の手続補正書において、「本願の第38類及び第42類の指定役務については、早急に適切な表示に改めるべく検討しているので暫時審理の猶予を賜りたい」旨述べている。しかしながら、その後、相当の期間が経過し現在に至るも、請求人からは何らの応答もなされていない。
そして、補正後の本願の指定役務は、いまだ商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しておらず、これと同旨の理由で本願を拒絶した原審の判断は妥当であって、取り消すべき限りでない。
したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、本件の審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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