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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「指定役務の不明確性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5088(T2002−5088/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−5088(T2002−5088/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の不明確性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−5088(T2002−5088/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の不明確性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「JGURU」の文字よりなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品および役務を指定して、(1999年2月4日にアメリカ合衆国においてした、商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張し)平成11年8月3日に登録出願されたものである。そして、その指定商品および指定役務については、平成16年3月23日付け提出の手続補正書により、第38類「コンピュータのユーザー間におけるコンピュータソフトウェア開発者の関心事項・コンピュータプログラミング・ソフトウェアに関するメッセージ及びファイルの伝達のためのオンライン電子掲示板・チャットルームの提供」、第42類「グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータプログラミング・ソフトウェア・コンピュータソフトウェア開発者の関心事項の分野における情報及び他のウェブサイトへのリンクを取り上げたウェブサイトの提供,オンラインを介した他のソフトウェアプログラムの開発のためのダウンロード不可能なソフトウェアの一時利用の提供」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、ソフトウエア等を開発・販売する米国インデイアナ州に所在するマイクロデータベースシステムズ社が使用する著名な商標「GUGA」の文字をその構成中に有するものですから、これを出願人がその指定商品(役務)に使用するときには恰も上記会社と関係を有するかの如く商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

記

登録第2054632号、同第2054633号、同第4046705号、同第4216142号、同第4247934号

(3)この商標登録出願に係る下記の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

記

第38類「コンピュータのユーザー間におけるコンピュータソフトウェア開発者の関心事項・コンピュータプログラミング・ソフトウェアに関するメッセージ及びファイル伝達のためのオンライン電子掲示板・チャットルームの提供」

第42類「グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータプログラミング・ソフトウェア・コンピュータソフトウェア開発者の関心事項の分野における情報及び他のウェイブサイトへのリンクを取り上げたウェブサイトの提供」

第42類「オンラインを介した他のソフトウェアプログラムの開発のためのダウンロード不可能なソフトウェアの一時利用の提供」

3 当審の判断

請求人(出願人)は、平成16年4月19日付け提出の手続補正書において、「本願の第38類及び第42類の指定役務については、早急に適切な表示に改めるべく検討しているので暫時審理の猶予を賜りたい」旨述べている。しかしながら、その後、相当の期間が経過し現在に至るも、請求人からは何らの応答もなされていない。

そして、補正後の本願の指定役務は、いまだ商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しておらず、これと同旨の理由で本願を拒絶した原審の判断は妥当であって、取り消すべき限りでない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、本件の審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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