Trademark Appeal Case
商標・商品の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10958(T2000−10958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「ガス湯沸かし器,家庭用石油給湯器」を指定商品とし、商願平2−107567号(昭和63年4月11日に登録出願された商願昭63−41963を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成2年9月21日に登録出願)を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成11年6月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
(1)本願商標は、以下の引用1商標ないし引用7商標と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第210507号商標(以下「引用1商標」という。)は、「朝日」の文字を縦書きしてなり、昭和4年4月1日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年10月26日に設定登録され、同25年3月25日、同45年6月30日、同55年4月30日、平成1年10月23日及び同11年11月24日に存続期間の更新登録がされ、同12年5月10日に第21類の「せっ器製食器類、せっ器製花瓶及びせっ器製水盤、せっ器製香炉、せっ器製香合」に指定商品の書換登録がされ、有効に存続しているたものである。
登録第391689号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和23年4月1日に登録出願され、第7類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年9月16日に設定登録され、同46年7月19日、同56年5月30日、平成2年9月20日及び同12年4月11日に存続期間の更新登録がされ、同年6月14日に第6類「金属製水道管,金属製天井板,金属製棚板,金属製シャッター,金属製ちょうつがい,金属製ばね,金属製管継ぎ手,金属製いかり,金属製ボルト,金属製ナット,金属製錠前,金属製鍵,ワイヤロープ,金網,金属製壜用栓,金属製標札,金属製貯金箱,金属製又は琺瑯製の家庭用水槽,金属製金庫,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,金属製拍車,銅はく,すずはく」、第8類「金属製スプーン,金属製火のし,金属製アイロン(電気式のものを除く。),金属製火ばし,金属製五徳,金属製十能」、第11類「金属製かまど,金属製浴槽がま,金属製湯たんぽ,金属製かいろ,金属製又は琺瑯製の便器,金属製暖炉,金属製火鉢」及び第21類「金属製又は琺瑯製のなべ,鉄瓶,金属製やかん,金属製又は琺瑯製のべんとう箱,金属製菓子缶,金属製茶かん,金属製又は琺瑯製の湯飲み,金だらい,金属製焼き網,金属製なべ敷き,金属製バケツ,金属製又は琺瑯製の寝室用簡易便器,金属製せっけん入れ,金属製おしろい入れ」に指定商品の書換登録がされ、有効に存続しているものである。
登録第463027号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年3月4日に登録出願され、第7類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年3月23日に設定登録され、同50年8月1日、同60年5月15日、平成7年3月30日及び同16年10月5日に存続期間の更新登録がされ、有効に存続しているものである。
登録第2185971号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年11月5日に登録出願され、第19類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、同11年6月29日に存続期間の更新登録がされ、有効に存続しているものである。
登録第2185972号商標(以下「引用5商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年11月5日に登録出願され、第19類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、同11年6月29日に存続期間の更新登録がされ、有効に存続しているものである。
登録第79221号商標(以下「引用6商標」という。)は、「旭」の文字よりなり、大正5年3月23日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年5月12日に設定登録され、昭和10年9月13日、同31年4月18日、同51年7月9日、同61年5月21日及び平成9年1月30日に存続期間の更新登録がされ、有効に存続しているものである。
登録第79222号商標(以下「引用7商標」という。)は、「あさひ」の文字よりなり、大正5年3月23日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年5月12日に設定登録され、昭和10年9月13日、同31年4月18日、同51年7月9日、同61年5月21日及び平成9年1月30日に存続期間の更新登録がされ、有効に存続しているものである。
(2)分割出願が認められるためには、本願商標に係る指定商品が原出願に係る指定商品中に含まれていなければならないところ、本願は、平成2年第107567号(旧第9類)からの分割出願によるものであり、その指定商品「ガス湯沸かし器,家庭用石油給湯器」は、平成2年当時は旧第19類に属していた商品であるから、原出願に係る指定商品中には含まれていないものと認められる。そして、本願商標に係る指定商品は、現行商品及び役務の区分の第11類に属する商品と認められる。
したがって、本願の分割出願は認められず、また、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備していないものと認める。
3 当審の判断
(1)分割出願及び商標法第6条第2項について
本願商標は、前記のとおり、商願昭63−41963を原商標登録出願(以下「原商標出願」という。)とする分割出願として、平成2年9月21日に登録出願された商願平2−107567号をさらに分割出願したものであり、「原商標出願」に添付の商品説明書、補正命令及び手続補正書によれば、その指定商品中には第19類に属する商品が包含されていたものと認められる。
してみると、本願の分割出願を認めないとした原査定の判断は誤りであって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備するものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
そこで、本願商標と引用1商標ないし引用7商標(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)の類否についてみるに、本願商標は前記のとおり、図形とその下部に「Asahi」の欧文字を表した構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情が存するとはいえないものであり、むしろ、図形部分と同じ程度に、顕著に表された「Asahi」の文字部分が、「朝日」、「旭」等の漢字の字音を欧文字で表したものと容易に理解でき、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、記憶、印象に残りやすい「Asahi」の文字部分を捉え、これより生ずる「アサヒ」の称呼をもって、取引に資されることも少なくないから、本願商標よりは「アサヒ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し「アサヒ」の称呼を生ずることが明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アサヒ」の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならない。
そして、本願商標の指定商品と引用各商標中、例えば引用4商標の指定商品「なべ類,湯沸かし類」とは、同一又は類似の商品というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、登録第386787号商標(第8号証)ないし登録第2198367号商標(第14号証)の既登録を引用し、該登録商標は、本願商標と同様に「アサヒ」の称呼を生ずる商標であるにも関わらず、非類似と判断され登録されているから、本願商標も登録されるべきである旨述べているが、第8号証ないし第11号証及び第13号証の商標登録は同一の商標権者に係るものであり、これらの商標登録の指定商品と第12号証及び第14号証の商標登録の指定商品とは互いに類似しないものであるから本願商標とは事案を異にするものであって、また、本願商標と引用商標の類否については前記のとおり判断するのが妥当であるから、この点についての請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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