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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1441(T2000−1441/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1441(T2000−1441/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アサヒ」
争点(論点)
複合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1441(T2000−1441/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アサヒ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、昭和63年4月11日に登録出願された商願昭63−41963を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成2年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、同6年3月2日及び同11年6月2日付け手続補正書により、第11類「家庭用電気温水器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2198367号商標(以下「引用商標」という。)は、「アサヒ」、「ASAHI」の文字を二段に書してなり、昭和61年1月27日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録され、同11年8月10日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、図形とその下部に「Asahi」の欧文字を表した構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情があるとはいえないものであり、むしろ、構成中の図形部分に比較し、「Asahi」の文字部分が、「朝日」、「旭」等の漢字の字音を欧文字で表したものと容易に理解でき、記憶、印象に残りやすいことから、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、該文字部分を捉え、これより生ずる「アサヒ」の称呼をもって、取引に資されることも少なくないから、本願商標よりは「アサヒ」の称呼が生ずるものとするのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「アサヒ」の称呼を生ずることが明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観上の差異を考慮したとしても「アサヒ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められる。

ところで、請求人は、「アサヒ」「朝日」「ASAHI」の各文字を含む(a)ないし(f)の6件の登録例を挙げ、該登録例があるにも拘わらず、引用商標が登録されているとし、本願商標も引用商標と同様に登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、上記登録商標(a)ないし(f)の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似と認められるものである(なお、上記登録中(a)ないし(d)及び(f)の商標権者は同一人である。)。

以上のとおりであるから、上記請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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