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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1441(T2000−1441/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、昭和63年4月11日に登録出願された商願昭63−41963を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成2年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、同6年3月2日及び同11年6月2日付け手続補正書により、第11類「家庭用電気温水器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2198367号商標(以下「引用商標」という。)は、「アサヒ」、「ASAHI」の文字を二段に書してなり、昭和61年1月27日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録され、同11年8月10日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、図形とその下部に「Asahi」の欧文字を表した構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情があるとはいえないものであり、むしろ、構成中の図形部分に比較し、「Asahi」の文字部分が、「朝日」、「旭」等の漢字の字音を欧文字で表したものと容易に理解でき、記憶、印象に残りやすいことから、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、該文字部分を捉え、これより生ずる「アサヒ」の称呼をもって、取引に資されることも少なくないから、本願商標よりは「アサヒ」の称呼が生ずるものとするのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「アサヒ」の称呼を生ずることが明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観上の差異を考慮したとしても「アサヒ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められる。

ところで、請求人は、「アサヒ」「朝日」「ASAHI」の各文字を含む(a)ないし(f)の6件の登録例を挙げ、該登録例があるにも拘わらず、引用商標が登録されているとし、本願商標も引用商標と同様に登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、上記登録商標(a)ないし(f)の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似と認められるものである(なお、上記登録中(a)ないし(d)及び(f)の商標権者は同一人である。)。

以上のとおりであるから、上記請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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