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結論

敗訴(請求棄却)

商標「髪源」の観念類似性と造語性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90562号)

審判番号
平成11年異議第90562号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「髪源」
争点(論点)
観念類似性と造語性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90562号・異議)は、本件商標「髪源」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念類似性と造語性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4225104号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4225104号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4225104号商標(以下、「本件商標]という。)は、平成9年10月8日に登録出願され、「毛髪源」と「MOUHATSUGEN」の各文字を二段に書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

本件商標は、平成9年8日26に登録出願され、「カミゲン」と「髪源」の文字を二段に書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されている登録第4222489号商標(以下、「引用A商標」という。)と観念上類似する商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。

また、昭和26年7月21日に登録出願され、「加美乃素」の文字を縦書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年2月20日に設定登録されている登録第477022号商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「養毛剤、養毛料(ヘアートニック)」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、本件商標は、引用B商標と観念上類似する商標であるから、これをその指定商品に使用するときには、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の取消理由

当審では、上記申立人の理由に基づき、「本件商標は、登録第4222489号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当する。」旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対する商標権者の意見

本件商標と引用商標とは、外観はもとよりそれぞれより生ずると認められる「モウハツゲン」及び「カミゲン」の称呼、観念のいずれについても明らかに相違する商標である。特に、「毛髪源」と「髪源」より生ずる観念においても直ちに同一の観念を生ずるものではないから、両者はこの点においても区別し得る差異を有する商標である旨述べている。

5.当審の判断

本件商標と引用A・B商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「養毛剤、養毛料(ヘアートニック)」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものと認められるとしても、本件商標と引用B商標とは、その商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係ある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

なお、本件商標は、特定の意味合いを生じない造語と判断するのが相当であるから、引用A・B商標が如何なる観念を生じさせるものであっても、両者はこの点において比較すべくもないところである。

よって、結論のとおり決定する。

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