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Trademark Appeal Case

指定商品役務の特定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7706(T2003−7706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「アガスティア」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同14年8月13日付け手続補正書により、及び当審において、同17年6月1日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビーゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置,磁気エンコーダー,ICエンコーダー」並びに第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページの設計・作成又は保守,インターネット上におけるサーバーの記憶領域の貸与,サーバーに固定された電子計算機用プログラムを特定の者に専用させることにより行う電子計算機用プログラムの提供,サーバーコンピューターのプログラムの環境設定,サーバーコンピューターのプログラミング・ソフトウエアの最新化等によるバージョンアップ,サーバーコンピューターのプログラム・データの管理・回復,コンピューターにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピューターにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータープログラムによる監視,コンピューターを用いて行うデータの暗号化・暗号の解読又は本人認証に関する情報の提供・助言及び指導,コンピューターサイトのホスティング(ウェブサイト)及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,インターネットサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,コンピューターソフトウェアのインストール・バージョンアップ・更新・保守・設計又は作成及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機端末による通信ネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの貸与及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機端末による通信ネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,インターネットホームページにおけるマルチメディアコンテンツ用のコンピュータープログラムの研究・開発・企画・設計・制作・作成又は保守,インターネットにおけるマルチメディアコンテンツの格納・管理・機密保護・配信を行うためのコンピュータープログラムの研究・開発・企画・設計・制作・作成又は保守,電子計算機端末による通信ネットワークに接続可能なサーバーの情報処理システムの稼動及び利用に係る運用管理のための規則の制定及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,その他の電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する調査・研究・試験・評価又はコンサルティング,ビジネスフォーム印刷,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,ネットワークシステムの設計・構築,農学・工学・物理学・化学・生命科学その他科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医学・歯学又は薬学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,医療情報の提供,医業・歯科医業その他医療機関に関する情報の提供,政府・官公庁又は行政に関する情報の提供,美容・理容に関する情報の提供,歴史学・家政学に関する情報の提供,書籍の内容に関する情報の提供,美術品の鑑定に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,キャンプ場施設に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,宴会のための施設の提供に関する情報の提供,福祉施設に関する情報の提供,地理情報の提供,飲食店の紹介・料理内容の紹介その他飲食店の利用に関する情報の提供,芸術家のプロフィールに関する情報の提供,音楽家のプロフィールに関する情報の提供,芸能人のプロフィールに関する情報の提供,スポーツ選手のプロフィールに関する情報の提供,結婚又は婚礼に関する情報の提供,占いに関する情報の提供」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・役務(平成14年8月13日付け手続補正書により補正された指定商品・役務)中第42類「インターネットホームページが格納されたワールドワイドウェブサーバーの運用及び管理の代行」はその内容及び範囲が不明確なもので、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって役務を指定したものと認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないと認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標の指定役務中第42類「インターネットホームページが格納されたワールドワイドウェブサーバーの運用及び管理の代行」については、上記1.のとおりに第42類「インターネット上におけるサーバーの記憶領域の貸与,サーバーに固定された電子計算機用プログラムを特定の者に専用させることにより行う電子計算機用プログラムの提供,サーバーコンピューターのプログラムの環境設定,サーバーコンピューターのプログラミング・ソフトウエアの最新化等によるバージョンアップ,サーバーコンピューターのプログラム・データの管理・回復,コンピューターにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピューターにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータープログラムによる監視,コンピューターを用いて行うデータの暗号化・暗号の解読又は本人認証に関する情報の提供・助言及び指導,コンピューターサイトのホスティング(ウェブサイト)及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,インターネットサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,コンピューターソフトウェアのインストール・バージョンアップ・更新・保守・設計又は作成及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機端末による通信ネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの貸与及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,電子計算機端末による通信ネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供・助言及び指導,インターネットホームページにおけるマルチメディアコンテンツ用のコンピュータープログラムの研究・開発・企画・設計・制作・作成又は保守,インターネットにおけるマルチメディアコンテンツの格納・管理・機密保護・配信を行うためのコンピュータープログラムの研究・開発・企画・設計・制作・作成又は保守,電子計算機端末による通信ネットワークに接続可能なサーバーの情報処理システムの稼動及び利用に係る運用管理のための規則の制定及びこれに関する情報の提供・助言及び指導」と補正されたところ、その内容及び範囲は不明確なものではなくなり、かつ、当該役務は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属する役務と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったと認められるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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