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結論

勝訴(請求認容)

商標「カーゴハイヤー」の外来語結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−3550(T2004−3550/J1))

審判番号
不服2004−3550(T2004−3550/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カーゴハイヤー」
争点(論点)
外来語結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3550(T2004−3550/J1)・不服)は、本件商標「カーゴハイヤー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カーゴハイヤー」の文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、当審における平成16年2月23日付けの手続補正書により、第39類「貨物自動車による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越しの代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『貨物、積み荷』等の意味を有する外来語の『カーゴ』の文字と『ハイヤー』の文字を『カーゴハイヤー』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときには、これに接する需要者、取引者は例えば『荷物を積むことができるハイヤーによる輸送』であることを看取するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「カーゴ」の文字と「ハイヤー」の文字とを一連に横書きしてなるところ、その構成文字は同書同大で一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「カーゴ」の文字が、「貨物,積荷」等の意味を有する外来語として、また「ハイヤー」の文字が「営業所などに待機し、客の求めに応じて派遣する貸し切り乗用車」等の意味を有する外来語として、それぞれ一般に知られているとしても、上記両語を、軽重の差なく結合し、一体に表した構成からなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところであるから、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されると見るのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が役務の質又はその特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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