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結論

勝訴(請求認容)

商標「ゆばこん」の造語の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2002−23112(T2002−23112/J1))

審判番号
不服2002−23112(T2002−23112/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゆばこん」
争点(論点)
造語の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23112(T2002−23112/J1)・不服)は、本件商標「ゆばこん」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゆばこん」の文字を標準文字で書してなり、第29類「こんにゃく」を指定商品として、平成14年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に、食材の一つである、豆乳を煮たて、その上面にできる薄皮をすくいとったもので、生のものと乾燥させたものとがある「ゆば」の文字を有しているから、本願商標をその指定商品「こんにゃく」に使用するときには、その商品があたかも「ゆば」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ゆばこん」の文字よりなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで標準文字をもってまとまりよく一体的に表されているものであって、それを構成する4文字により一語を形成しているものと見て何ら不自然なものではないから、かかる構成にあっては、その全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというべきである。

そして、「ゆばこん」の文字からは、特定の意味合いを看取し得ないものであり、全体で一種の造語よりなるものと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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