結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23112(T2002−23112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆばこん」の文字を標準文字で書してなり、第29類「こんにゃく」を指定商品として、平成14年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に、食材の一つである、豆乳を煮たて、その上面にできる薄皮をすくいとったもので、生のものと乾燥させたものとがある「ゆば」の文字を有しているから、本願商標をその指定商品「こんにゃく」に使用するときには、その商品があたかも「ゆば」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ゆばこん」の文字よりなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで標準文字をもってまとまりよく一体的に表されているものであって、それを構成する4文字により一語を形成しているものと見て何ら不自然なものではないから、かかる構成にあっては、その全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというべきである。
そして、「ゆばこん」の文字からは、特定の意味合いを看取し得ないものであり、全体で一種の造語よりなるものと認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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