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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16342(T2003−16342/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCON MARQUE」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、スイス国 8750 グラリス ブルクシュトラーセ 26に住所を有する「シャネル エス アー エール エル」が商品「香水」について使用し、著名になっているものと認められる「COCO」の文字を有するものであるから、企業経営の多角化を考慮すると、これを本願の指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、「COCO」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和61年11月27日に登録出願、平成7年2月28日に設定登録された登録第2704127号商標、ほか、「Co Co」及び「ココ」の文字を二段書きしたもの、縦長四角形図形内に「COCO」及び「CHANEL」の文字を二段に書したもの、「マルク」の文字よりなる登録商標を含む、他4件(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「COCON MARQUE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。

また、本願指定商品である化粧品分野においては、フランス語もしばしば使用され得るところ、該構成文字は、「繭」を意味するフランス語「COCON」と「印」を意味するフランス語「MARQUE」を結合してなるものであるが、両語は、普通一般に使用され親しまれている語ということはできないので、需要者は、その構成全体をもって、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、英語風の読み方をした「ココンマーク」の一連の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ココ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとすることはできない。

さらに、本願商標は、「COCO」の文字を含むものであるが、一体不可分の造語と認識されるものであるから、これに接する取引者・需要者をして「COCO」の文字部分のみが特に注目をひき、分離して観察されるべき特段の事情は見出せないから、「COCO」商標を連想又は想起させるものとは認められず、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が「シャネル エス アー エール エル」又は同人と何等かの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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