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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18440(T2003−18440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「おにぎり,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、平成14年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、格別に商品の出所表示機能を果たすとも思えない四角形内に『おにぎり屋』の文字を書してなるところ、これはおにぎりの店の意味しか理解されないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、全体を赤色とし、凹凸を有し幅が一定でなく曲がりくねったような線で表した四角形の枠内に、大きさが異なり太さも一定でない「おに」及び「ぎり屋」の文字を、二行縦書きで、一部が枠線に接するように表してなるものであり、全体として篆書による印章の印影の如き印象を与えるものである。

そして、請求人(出願人)の提出に係る証拠によれば、本願商標と同一といい得る標章が主として商品「おにぎり」の包装に付して使用されており、該商品は、請求人経営のコンビニエンスストア「ローソン」の全国における7,600余の店舗で販売されているほか、全国のテレビ局においてテレビコマーシャルで盛大に放映され、新聞や雑誌においても掲載・紹介されていることが認められる。

以上を総合勘案すると、本願商標は、その構成文字に相応して「おにぎりの店」の意味合いを看取せしめることがあるとしても、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品等に関する単なる記述的なものとしてではなく、請求人の取扱いに係る商品について使用する商標として認識し理解するというべきであって、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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