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Trademark Appeal Case

セカンドスクールの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22878(T2002−22878/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セカンドスクール」、「SECONDSCHOOL」及び「2ndschool」の文字を三段に横書きしてなり、平成12年9月29日に登録出願、同13年12月25日付けの手続補正書をもって、願書記載の第41類に属する指定役務を第42類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正(自発)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『都会の小・中学生を対象に自然の中で体験学習をさせようとする学校』を意味する『セカンドスクール』、『SECONDSCHOOL』、『2ndschool』の文字を上下三段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授』に使用しても、単に役務の提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上述のとおりの構成よりなるところ、「セカンドスクール」という語が「都会の小・中学生を対象に自然の中で体験学習をさせようとする学校」との意味で一般に使用されていることは、上記2の拒絶の理由に補足し、本願の拒絶査定中においても説示(一部抜粋)されている以下の(2)の「セカンドスクール」についての例からも明らかであると認められる。

(2)「・・・『セカンドスクール』の語は、例えば、『日本語になった外国語辞典 第3版』(株式会社集英社 1994年3月15日発行)には、『都会の小・中学生を対象に、自然の中で体験学習をさせようとする学校』の記載、『コンサイスカタカナ語辞典 第2版』(株式会社三省堂 2001年2月10日第3刷発行)には、『大都市の小・中学校からクラスごとに全員が2週間程度農村部に宿泊して行う田園生活学校』の記載等が認められる。

さらに、山形新聞(2001年12月7日付 夕刊)には、『直言 農業の教育力生かす 体験が情操、知恵育てる』の見出しの下、『・・・セカンドスクールとして農業・農村体験を長期間にわたり実施している・・・』の記事、読売新聞(2001年7月14日付 大阪朝刊)には、『自然学習に最適 勝山の廃校でセカンドスクール 住民、枝打ちなど指導=岡山』の見出しの下、『・・・農業体験などをしながら大自然の中で数日間を過ごすセカンドスクールが、・・・』の記事、朝日新聞(2001年6月6日付 東京地方版/山形)には、『酒田での活動も紹介東京のセカンドスクール(文楽館)/山形』の見出しの下、『・・・セカンドスクールは、子供たちが訪れた先で、現地の自然や産業、人々の生活を学ぶこと。主に田舎に行き、都会では学べない自然や暮らしぶりを体験する。・・・』の記事等において、『セカンドスクール』の語が一般に『自然の中での体験学習』程の意味合いで使用されている事実が認められます。・・・」との事例。

(3)しかして、本願商標は、上段の「セカンドスクール」の片仮名文字の英語表記が中段及び下段の「SECONDSCHOOL」及び「2ndschool」であると自然に認識されるものであるから、この全体より生ずる観念は、「セカンドスクール」という語が意味する「都会の小・中学生を対象に自然の中で体験学習をさせようとする学校」であるということができる。

そして、本願商標は、その指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」との関係において、その教授がセカンドスクールすなわち「都会の小・中学生を対象に自然の中で体験学習をさせようとする学校」で行われる授業内容のものであること示すものということができるから、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。

(4)請求人は、本願商標が造語であり、「2番学校」の観念を生ずるから、登録されるべきであると主張し、その根拠として、「セカンドスクール」、「SECONDSCHOOL」、「2ndschool」は、一般的に使用されているものでなく、特に、「2ndschool」のような構成態様で、一般的に使用されていることは全くないし、国語辞書(第1号証ないし第3号証)には、「セカンドスクール/SECONDSCHOOL/2ndschool」の言葉が全く記載されていない旨主張するが、上記認定を左右するに足りない。

(5)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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