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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の利害関係

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4833号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2159894号商標(以下、「本件商標」という。)は、「AEROWALK」及び「エアロウォーク」の文字を2段に書してなり、昭和61年10月9日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

被請求人は、本件商標をその指定商品について継続して3年以上日本国内において使用していない。本件商標の登録原簿に示すとおり、専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者もいない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないものである。

よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件審判の請求の趣旨どおりの審決を求める次第である。

なお、請求人は、商願昭62−33309号を出願したところ、本件商標を引用され拒絶査定を受けており本件審判請求するに当たり、法律上の利害関係を有するものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。

本件審判請求の請求年月日は、本件商標の登録原簿によれば、平成9年3月28日である。本件審判の請求人の出願に係る商願昭62−33309号は、本件審判請求の請求日前にすでに拒絶査定が確定しており、このことは特許庁において顕著な事実である。

すなわち、本件審判請求はその請求適格のない者によってなされたもので不適法であって、本件審判の請求は成り立たないことは明らかである。

したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定には該当しない。

4 当審の判断

そこで判断するに、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判を請求し得る者は、当該審判の請求人について法律上の利益を有する者に限られると解されるところである。

しかるに、請求人が本件審判の請求をすることについて、利害関係を有すると主張する根拠としている昭和62年商標登録願第33309号商標は、本件取消審判請求日前に拒絶が確定しているものである。また、平成8年商標登録願第23214号商標は登録第4114358号として、同8年商標登録願第54063号商標は登録第4160560号として商標登録原簿に設定登録されたことを確認し得た。

そこで、請求人に対して、その旨を教示し「本件審判請求をするにつき法律上の利益の有無について」の審尋を発したところ、請求人からの応答はなかった。

してみれば、請求人は、本件商標の登録を取り消す利益を有しなくなったものと認められ、本件審判の請求は、利害関係を有しない者によってなされた不適法なものとなったから、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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