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Trademark Appeal Case

「CANNED EGO」称呼観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90582号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4224932号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4224932号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第4類、第5類、第6類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類第28類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2409394号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第2409395号(以下「引用B商標」という。)並びに平成1年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2588554号商標(以下「引用C商標」という。)及び登録第2588555号商標(以下「引用D商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品中第9類及び同第11類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、該指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用各商標は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標中の黒塗りの正四角形内に白抜きで表された「CANNED EGO」の文字は、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく表されていて不可分一体のものとして看取されるといえるものであって、これよりは「キャネッドエゴ」又は「キャンドエゴ」の一連の称呼を生ずるとみるのが相当であるから、本件商標と引用各商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中、第9類及び第11類に係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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