事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標(図形等・本文参照)
- 争点(論点)
- 「CANNED EGO」称呼観念の類似性
- 適用条文
- 第4条第1項第11号
- 指定商品・役務の区分
- 第1類・第3類・第4類・第5類・第6類・第8類・第9類・第10類・第11類・第14類・第15類・第16類・第17類・第18類・第19類・第20類・第21類・第22類・第24類・第25類・第26類・第27類・第28類・第30類・第31類
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判平成11年異議第90582号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「CANNED EGO」称呼観念の類似性」です。指定商品・役務は第1類・第3類・第4類・第5類ほかに属します。特許庁は「登録第4224932号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。