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Trademark Appeal Case

称呼・観念共通による商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8045(T2001−8045/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みずほ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月16日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年12月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「みずほ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」(岩波書店発行「広辞苑」参照。)の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「MIZUHO」の欧文字よりなるものであるから、同様に「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を生ずるものである。

してみれば、両商標は、外観において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を共通にする全体として類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、商標の類否の判断は、個別具体的になされるべきもであり、また、当該判断例は、事案を異にするものであるから、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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