結論テキスト
本願の標章は、登録第2463375号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16832(T2003−16832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第21類、第25類、第29類、第30類、第32類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第2463375号商標(以下、「原登録商標」という。)の防護標章として、平成13年10月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年9月1日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,魚(生きているものを除く。),家禽肉及び食用鳥獣肉,肉エキス,アルコール漬け及び乾燥・加熱調理・その他の保存加工をした果実及び野菜,食用ゼリー,ジャム,とろ火で煮た果実,卵,牛乳,その他の乳製品,食用油脂」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。
そして、原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成からなり、平成2年5月24日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年8月28日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,コーヒーリキュール,その他の洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品及び指定役務に使用しても、商品及び役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、上記のとおり、原登録商標と同一の構成からなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
そして、原登録商標は、請求人の取扱いに係る商品「コーヒーリキュール」について永年使用され、その間、雑誌、ポスター等の媒体を通じて宣伝、広告活動を行った結果、現在においては、前記商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人提出の原審における平成15年2月5日付け意見書及び当審における同15年11月19日付け提出の審判請求理由の追加の補正書に係る各参考資料により認めることができる。
さらに、本願の上記補正後の指定商品及び指定役務は、商品「コーヒーリキュール」との関係において、その取引経路、需要者等を同じくする場合も決して少なくないものであるから、原登録商標と同一の構成からなる本願標章が他人により本願の指定商品及び指定役務について使用されたときは、これに接する取引者、需要者をして、その商品又は役務があたかも請求人によって製造、販売される商品若しくは提供される役務又は、請求人と何らかの関係を有する者によって製造、販売される商品若しくは提供される役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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