結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12109(T2004−12109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACT!」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については平成15年7月7日付け提出の手続補正書により、第9類「経営管理のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体及びその付属品,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4172792号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACT!」の文字を横書きしてなり、平成7年12月6日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品、但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く」を指定商品として平成10年7月31日に設定登録されたものである。
前記2の引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年5月25日にされたものである。
その結果、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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