Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18885(T2002−18885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲(1)に示すものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年9月1日付け手続補正書により、「集積制御回路,その他の集積回路,集積回路板,プログラム可能画像処理プロセッサ,圧縮コーデック,高解像画像処理装置,書込み可能コンパクトディスク,CD−ROMコントローラー,CD−RWコントローラー,DVDコントローラー,MPEG規格対応のオーディオ及び映像デコーダー,光学的記憶装置・その他のコンピュータメモリー装置に用いられるコンピュータ用プログラムを記憶した記録媒体,画像処理用・データ圧縮及び拡張用・複写処理用・印字処理用又は事務用器具制御用のコンピュータ用プログラムを記憶した記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
第2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4099782号商標(以下「引用商標」といい、後述するように、本願の拒絶査定後に分割移転の登録がなされている。)は、その構成を別掲(2)に示すものとし、平成7年4月26日に登録出願、第9類「 電池,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。
そして、その指定商品中「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年3月14日になされたものである。
また、さらに、引用商標の商標権は、登録第4099782号の1(指定商品を、第9類「 電池,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム、但し、アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置を除く但し、電子応用機械器具及びその部品を除く」とするもの。以下「引用分割商標の1」という。)と、登録第4099782号の2(指定商品を、第9類「電子応用機械器具及びその部品」とするもの。)とに分割移転され、その移転登録が平成14年6月24日になされているものである。
第3 当審の判断
本願商標は、黒塗りの円図形内に「OAK」の欧文字を白抜きした構成よりなるのに対し、引用分割商標の1は、未だ特殊の態様とはいい難い「OAK」の欧文字よりなるものであるから、両商標は、いずれも、「OAK」の文字に相応し「オーク」(ブナ科コナラ属の樹木)の称呼、観念又は「オーエーケー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用分割商標の1とは、「オーク」(ブナ科コナラ属の樹木)の称呼及び観念又は「オーエーケー」の称呼を共通にする類似の商標である。
そうして、引用分割商標の1の商標権に係る指定商品「電気通信機械器具」と、本願商標の指定商品中「集積制御回路,その他の集積回路,集積回路板,プログラム可能画像処理プロセッサ,書込み可能コンパクトディスク,MPEG規格対応のオーディオ及び映像デコーダー,その他の電子応用機械器具及びその部品」とは、同一又は類似する商品と認められるものである。
この点について、審判長は、平成15年5月21日付の審尋書により、上記の類似関係を教示し、未だ拒絶の理由は解消していないから、必要があれば相応の手続きをとることを促した。
しかるところ、本件審判請求人(出願人)は、その回答書において、商標権者と交渉を継続しているので、審理を中断してほしい旨、述べているが、その後、1年半以上の期間を経過するも、本願の拒絶を回避すべき手続きはなんらとられていないから、それを待たずに審理を終結した。
したがって、本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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