Trademark Appeal Case
「STAR」称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20687(T2002−20687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年6月18日及び同年10月24日に提出された手続補正書により最終的に第16類「 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に減縮補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第142819号商標
商標の構成態様:「“STAR”」
出願日:大正10年10月26日
設定登録日:大正11年3月10日
指定商品:第50類「紙、其他本類ニ属スル商品一切」
指定商品の書換登録(平成14年10月30日)後の指定商品:第1類「試験紙」、第16類「紙類(ろ紙を除く。),紙製包装用容器,紙製ごみ収集袋,紙製手ふき,紙製荷札,紙製テーブルクロス,紙製文房具(トレーシングクロスを除く。),張りふみばこ,一閑張り」、第27類「壁紙」
(2)登録第142820号商標
商標の構成態様:「黒塗りの星形図形」の下部に「“STAR”」を横書きした構成
出願日:大正10年10月18日
設定登録日:大正11年3月13日
指定商品:第50類「紙、其他本類ニ属スル商品一切」
指定商品の書換登録(平成14年10月30日)後の指定商品:第1類「試験紙」、第16類「紙類(ろ紙を除く。),紙製包装用容器,紙製ごみ収集袋,紙製手ふき,紙製荷札,紙製テーブルクロス,紙製文房具(トレーシングクロスを除く。),張りふみばこ,一閑張り」、第27類「壁紙」
(3)登録第279171号商標
商標の構成態様:「線書きの星形図形」に筆記体の「Star]を横書きに重ねた構成
出願日:昭和10年3月16日
設定登録日:昭和11年6月19日
指定商品:第18類「医術及理化学用器械及器具、其ノ他本類ニ属スル商品」
(4)登録第519768号商標
商標の構成態様:「線書きの星形図形」の下部に「スター」を縦書きした構成
出願日:昭和31年8月17日
設定登録日:昭和33年5月2日
指定商品:第51類「文房具」
(5)登録第537655号商標
商標の構成態様:「スタア」
出願日:昭和32年9月10日
設定登録日:昭和34年6月24日
指定商品:第66類「雑誌」
(6)登録第1495469号商標
商標の構成態様:「star」
出願日:昭和52年12月27日
設定登録日:昭和57年1月29日
指定商品:第25類「紙類」
指定商品の書換登録(平成13年11月7日)後の指定商品:第1類「試験紙」、第16類「紙類」、第27類「壁紙」
(7)登録第1495470号商標
商標の構成態様:「黒塗りの星形図形」の右横に「star」を横書きした構成
出願日:昭和52年12月27日
設定登録日:昭和57年1月29日
指定商品:第25類「紙類」
指定商品の書換登録(平成13年11月7日)後の指定商品:第1類「試験紙」、第16類「紙類」、第27類「壁紙」
(8)登録第1567726号商標
商標の構成態様:「スター」
出願日:昭和53年3月17日
設定登録日:昭和58年2月25日
指定商品:第25類「紙類」
(9)登録第1567727号商標
商標の構成態様:「黒塗りの星形図形」の右横に「スター」を横書きした構成
出願日:昭和53年3月17日
設定登録日:昭和58年2月25日
指定商品:第25類「紙類」
(10)登録第2704998号商標
商標の構成態様:「star」
出願日:昭和61年8月15日
設定登録日:平成7年3月31日
指定商品:第20類「家具 畳類 建具 屋内装置品(書画および彫刻を除く。) 屋外装置品(他の類に属するものを除く。) 記念カップ類 葬祭用具」
(11)登録第3036450号商標
商標の構成態様:黒塗りの長方形中に図案化された「star」を白抜きにした構成
出願日:平成4年9月26日
設定登録日:平成7年4月28日
指定役務:第42類「建築物の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」
(12)登録第3051196号商標
商標の構成態様:「スタア」
出願日:平成4年9月30日
設定登録日:平成7年6月30日
指定役務:第41類「映画の上映」
(13)登録第3087093号商標
商標の構成態様:「スター」
出願日:平成4年9月30日
設定登録日:平成7年10月31日
指定役務:第41類「ぱちんこホールの提供」
(14)登録第4321317号商標
商標の構成態様:「STAR」(標準文字)
出願日:平成9年12月2日
設定登録日:平成11年10月1日
指定役務:第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,芝刈機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与」
(15)登録第4331915号商標
商標の構成態様:「スタア」
出願日:平成10年8月13日
設定登録日:平成11年11月5日
指定商品:第16類「雑誌,新聞」
(16)登録第4343358号商標
商標の構成態様:別掲(2)のとおり
出願日:平成10年6月29日
設定登録日:平成11年12月10日
指定商品:第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」
(17)登録第4353240号商標
商標の構成態様:「STAR」
出願日:昭和62年4月13日
設定登録日:平成12年1月21日
指定商品:第9類「機械要素、その他本類に属する商品(但し、半導体製造装置、農業用機械器具、蚕種製造または養蚕用機械器具、事務用機械器具、修繕用機械器具、保安用ヘルメット、管継ぎ手、パツキング及びガスケツトを除く)」
3 当審の判断
上記1のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務が減縮補正された結果、補正後の指定商品と上記2の登録商標のうち、(5)、(11)ないし(14)に掲げた登録商標の指定商品又は指定役務とは類似しないものとなった。また、(17)に掲げた登録商標は登録無効の審決が確定し、平成14年5月1日に本商標権の抹消の登録がされているものである。してみれば、これらの登録商標を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由は解消したものといえるが、上記2にはこれら以外に後述の登録商標が残存している。
そこで、本願商標と上記2(1)ないし(4)、(6)ないし(10)、(15)及び(16)掲げた登録商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「ATAR」の文字と図形とからなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとすべき格別の理由は見出し難く、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、「STAR」の文字部分から単に「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずるものといえる。
他方、上記2(1)ないし(4)、(6)ないし(10)及び(16)に掲げた登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標A」という。)は、いずれも構成中に「STAR」、「Star」、「star」、「スター」の文字を有するものであり、それぞれの構成に照らし、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであって、いずれも該文字部分から「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずるものである。また、上記2(15)に掲げた登録商標(以下「引用商標B」という。)は、「スタア」の文字より構成されるものであるから、「スタア」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標Aとは「スター」の称呼及び「星」の観念を共通にする類似の商標である。また、本願商標と引用商標Bとは、本願商標から生ずる「スター」と引用商標から生ずる「スタア」の称呼とを比較すると語頭からの2音を同じくし、第3音における差異も長音か第2音の母音(a)と重なる「ア」かの微差にすぎないものであるから明瞭に聴取されるものとはいい難く、それぞれを一連に称呼するときには語調語感が近似し称呼上類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、同人が所有する「STAR(図)TV」の構成からなる登録第3315191号商標ほか10件の登録商標が引用商標と併存していることをもって、本願商標も該登録商標と同様に引用商標とは区別して登録されるべき旨主張しているが、請求人の引用に係る上記登録商標と本願商標とは構成態様が異なり、同列には論じられないばかりでなく、商標の類否判断は個別具体的に判断されるべきであり、上記のとおり本願商標と引用商標とが類似するものである以上、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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