Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90607号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4226656号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類「巨峰の果汁入り清涼飲料,巨峰を原材料としてなるグレープジュース」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、社会の一般道徳観念に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
また、本件商標は、昭和59年3月13日に登録出願され、「巨峰」の文字と「KYOHO」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録されている登録第1965276号商標(以下、「引用A商標」という。)と、称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。
さらに、商標「巨峰」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ぶどう」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の下段の「甲州巨峰」の文字部分は、その指定商品の関係において自他商品の識別力がないか又は極めて弱いものといえるから、本件商標に接する取引者・需要者は「甲州巨峰」の文字部分を省略して上段の「KAGOME」の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、これより「巨峰」の文字のみを抽出して単に「キョホウ」と称呼されることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「カゴメコウシュウキョホウ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「KAGOME」の文字部分に相応して「カゴメ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用A商標より「キョホウ」の称呼が生ずるとしても、本件商標より生ずる上記称呼とは互いに区別し得るものである。
また、本件商標と引用A商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「ぶどう」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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