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Trademark Appeal Case

祈り言葉の用途表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14491(T2003−14491/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウートートー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第20類「葬祭用具、仏具」を指定商品として、平成14年7月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年5月7日付け手続き補正書よって、第20類「葬祭用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ウートートー』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その文字は沖縄固有の言葉である沖縄口で『お祈り、お祈りをすること』を意味するものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、『お祈りをするための商品』であること、つまり、単に商品の品質(内容 )・用途を表示したものと理解・認識するすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ウートートー」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、請求人提出の資料によれば、沖縄地方の神仏に祈る祈り言葉であると認められる。

さらに、このことは、例えば、以下のインターネットのホームページ情報によっても首肯し得るものである。

(1)gonko.ti-da.net

「〜HAPPY LIFF〜 新米主婦の修行」

さて、私も人恋しくなったので、夕方、実家に足を運んで、仏壇にウートートーしてこようかな。と思う。 ... それを11品作って、ウートートー(仏壇にお供え)しました。

(2)homepage2.nifty.com/a-memo/tuki-y/sato1.html

「里の覚え書(1)」

「ウートートー」とは、祭壇に手を合わせて何かを唱えること、と幼い者たちは理解する。とにかく、何か起こると「ウートートー」ご先祖様に手を合わせて拝む。お父が怪我をした。お母が寝込んだ。もし立て続けに事件が起こったら 大人たちは口々に。

(3)www.daijou.co.jp/content/column/003.html

「沖縄健康館 - 沖縄コラム」

お墓に親戚一同集まって、お墓の掃除をし、花・果物・ご馳走を供え、線香をあげて、一族そろって手を合わせ、ウートートー(拝む事)。あとは宴会・談笑。ご先祖様の前で賑やかに過ごし、親族の無事や変化を伝えるのです。親族同士の近況報告も兼ねて。

上記した実情よりすると、「ウートートー」の語は、沖縄地方においては、祭壇などにお祈りしたり、さらに、先祖や神仏に祈る言葉として日常的に使用されているというのが相当である。また、本願指定商品は、「位牌、仏壇、祭壇」等を含む葬祭用具であることから、本願商標と非常に密接な関連のある商品であるといえる。

そうとすれば、「ウートートー」の文字からなる本願商標は、祭壇、先祖や神仏に祈る言葉であることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に仏壇等にお祈りする言葉を表示するものと理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

この点について、請求人は、指定商品「葬祭用具」の内容、用途を表したものでないものである旨主張している。

しかしながら、本願指定商品は、上記認定のとおり、本願商標と大変密接な関連のある商品であり、また、上記使用事実からみても、本願商標に接する取引者、需要者は、単にお祈り言葉としか認識し得ないといえるものであるから、自他商品を識別するための標識とは認められないので、請求人の主張は採用することはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、お祈りをするための商品(仏壇等)であると容易に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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