結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30353(T2004−30353/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4055346号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベラジュース」の文字を横書きしてなり、平成7年7月31日登録出願、第32類「果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として同9年9月12日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『果実飲料,飲料用野菜ジュースおよびこれらに類似する商品』について、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。
商標登録原簿謄本(甲第1号証)によれば、専用使用権者または通常使用権者のいずれの登録もされていないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、東京都港区芝浦3丁目6号8番TOKIビル5階を本店所在地とする株式会社ムーングローの代表取締役であるところ(乙第1号証)被請求人は、この(株)ムーングローに対して、本件商標権の使用許諾をなしたうえで、本件商標を使用せしめてきた。
これを具体的に述べると、以下のとおりである。
まず、乙第2号証は、(株)ムーングローが、本件商標を、飲料用野菜ジュースにおいて使用してきた実例を示すパンフレットである。
(株)ムーングローは、この野菜ジュースの商品名として、本件商標である「ベラジュース」を採用して、同商標を、容器上のラベルに表示しているものである。
次に、この「ベラジュース」が実際に販売されている状況は、乙第3、4号証により裏付けられる。
すなわち、乙第3号証の1ないし3は、いずれも平成13年当時においての「銀座わしたショップ」(中央区銀座1丁目3−9実業之日本社銀座ビル1階)所在から(株)ムーングローに対する「ベラジュースの」発注書である。
なお、この発注書中の商品名の欄には「HGVベラジュースST」と記載されているところ、この「HGVベラジュースST」うちの“HGV”の部分は、乙第2号証のパンフレットの右下部分に表記されている“high grade version”の頭文字を表示した部分であり、また“ST ”は、同じく乙第2号証の右下部分の〈ストレート〉の表示に対応している部分である。
すなわち、「HGVベラジュースST」とは、乙第2号証上に表示されている2つの商品のうちの右側の商品(ラベルの上部に「ベラジュース」と大書されており、その下部にhigh grade versionストレートと表示されている商品)を指しているものである。
従って、乙第2号証および乙第3号証の1ないし3によれば、被請求人から本件商標の使用許諾を受けた(株)ムーングローが、本件商標「ベラジュース」を、野菜ジュースの商品名として使用して、同商品を、「銀座わしたショップ」に対して販売していたことが明らかである。
次に、乙第4号証は、平成14年当時においての、(株)ナチュラルハウスから(株)ムーングローに対する「ベラジュース ストレート」の発注伝票および納品伝票である。
同じく乙第5号証は、(株)ナチュラルハウスの当時の担当者であった同社販売企画課係長の神澤英子氏の名刺である。
よって、乙第2号証と乙第4、5号証により、被請求人から本件商標の使用許諾を受けた(株)ムーングローが、上記の場合と同様に、本件商標を商品名として使用した野菜ジュースを、(株)ナチュラルハウスに対して販売していたことが明らかである。
以上は、「ベラジュース」の実際の販売例を示す一例にすぎないが、これらにより、(株)ムーングローが被請求人から使用許諾を受けたうえで、本件商標を、本件商標の指定商品上で使用してきたことが明らかである。
(2)よって、以上のとおりであるから、本件商標については、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人から使用許諾を受けた(株)ムーングローが、本件商標を指定商品に使用してきていたことが明らかである。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし同第5号証よれば、被請求人から許諾を受けた通常使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を請求に係る指定商品中の「飲料用野菜ジュース」について使用をしていたものと認められるから、被請求人は本件商標の使用を証明し得たものといえる。。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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