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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90614号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4227777号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4227777号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月2日に登録出願され、「MAXIMATE」の文字と「マキシメイト」の文字とを二段に左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

1997年1月22日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年6月24日に登録出願され、「MAXISLIDE」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されている登録第4255635号商標及び平成9年6月24日に登録出願され、「MAXIMOVE」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されている登録第4293039号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、本件商標が出願される以前より日本国内において使用されてきており、相当程度周知性を獲得しているものであるところ、本件商標と引用商標とは、ともに「MAXI」を要部とし、その指定商品も「医療用機械器具」であることを考慮すれば、本件商標は、公の秩序を害するおそれのある商標と考えられ、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の一連の商標とみるのが相当であるから、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人は、引用商標の周知性について主張するのみで、これを裏付ける証拠を何ら提出していない。

してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。そして、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでなく、また、その指定商品について使用することが社会公共の利益、又は社会の一般道徳観念に反するものではなく、更に他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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