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Trademark Appeal Case

「Parks」称呼・観念類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3534(T2004−3534/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The Parks」及び「ザ パークス」の文字を二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4611589号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「PERKS」の文字を横書きしてなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金融に関する情報の提供,預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預り,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売り出しの取扱い,株式市況又は外国為替市況に関する情報の提供,証券投資に関する調査及び分析,証券投資に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入のあっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成12年5月24日に登録出願、同14年10月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4693562号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「パークス」及び「PARKS」の文字を二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」のほか、第16類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月30日に登録出願、同15年7月18日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「The Parks」及び「ザ パークス」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中「The」の欧文字は、英語の定冠詞で、次の「Parks」の文字部分を強調するための語として用いられているものであり、下段の片仮名文字「ザ パークス」は、上段の欧文字「The Parks」の読みを特定したものと認められるものである。

してみると、本願商標は、「The Parks」及び「ザ パークス」の文字より「ザパークス」の称呼を生ずるほか、その構成中にあって、自他役務の識別力としての機能を発揮する部分は、「Parks」及び「パークス」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、該文字より単に、「パークス」の称呼をも生ずるものと認められる。また、「Parks」及び「パークス」の文字は、公園の意味を有する「Park」の複数形と認められるから、これよりは、「公園」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標1は、上記のとおり「PERKS」の文字を横書きしてなるから、これよりは「パークス」の称呼が生じ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。また、引用商標2は、上記のとおり「PARKS」の文字を横書きしてなるから、これよりは、「パークス」の称呼を生ずるとともに、該文字は、公園の意味を有する「PARK」の複数形よりなると認められるから、これよりは、「公園」の観念が生ずるものである。

しかして、本願商標と引用商標1とは、「パークス」の称呼を共通にする

ものであり、また、本願商標と引用商標2とは、「パークス」の称呼及び「公園」の観念を同じくするから、たとえ、本願商標と引用商標1とが外観・観念を異にし、本願商標と引用商標2とが外観を異にするものであるとしても、これらの差異が本願商標と引用各商標における称呼(観念)上の類似性を凌駕するほどのものとはいえないから、本願商標と引用各商標とは、称呼(観念)において互いに紛らわしい類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて縷々述べているが、商標の類似性の判断は、各商標の構成態様、その指定役務における取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断すべきであるから、その存在により本願の判断が左右されるべきものでもなく、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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