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結論

敗訴(請求棄却)

商標「@MIZUHO」と「MIZUHO」の記号の識別力と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−6326(T2002−6326/J1))

審判番号
不服2002−6326(T2002−6326/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「@MIZUHO」引用商標「MIZUHO」
争点(論点)
記号の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6326(T2002−6326/J1)・不服)は、本件商標「@MIZUHO」と引用商標「MIZUHO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号の識別力と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「@MIZUHO」の文字を標準文字により書してなり、第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年11月9日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年2月14日付けの手続補正書により、「移動体電話による通信及びこれに関する情報の提供,テレックスによる通信及びこれに関する情報の提供,電報による通信及びこれに関する情報の提供,電話による通信及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信及びこれに関する情報の提供,ファクシミリによる通信及びこれに関する情報の提供,無線呼出し及びこれに関する情報の提供,光ファイバーネットワークによる通信,マイクロ波による通信,衛星による通信,付加価値通信網による通信(バンサービス),電子メール通信,ボイスメール通信,電子掲示板通信,テレビ会議通信,データ通信,インターネットによるビデオオンデマンド方式の伝送交換,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)・液晶ゲーム機及びその他通信機能を有するおもちゃによる通信,テレビジョン受信機を端末とした通信,マルチメディア情報通信端末機による通信,携帯型情報端末による通信」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の欧文字を標準文字により書してなり、平成11年12月16日に登録出願され、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年3月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。

そこで、検討するに、本願商標は、上記のとおり、「@」の記号と「MIZUHO」の欧文字を結合した構成よりなるところ、構成中「@」の記号と「MIZUHO」の欧文字の組み合わせは、通常用いられる欧文字の表現方法ではなく、視覚上も分離して看取されるものである。

また、構成中の「@」記号は、インターネットをはじめとする電気通信ネットワーク上で、電子メールアドレスを示すときなどに使われる記号(「アットマーク」)を意味するものとして一般的に認識、理解されていることは顕著な事実である。

してみると、本願商標を通信及びそれに関連したその指定役務に使用しても、構成中「@」の記号部分は、電子メールアドレスで用いるマットマーク記号を表したものであり、極めて識別力の弱い部分とみることができるから、その要部をなすのは、「MIZUHO」の文字部分にあり、これよりは、該文字に照応する「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」(岩波書店発行「広辞苑 第五版」参照。)の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「MIZUHO」の欧文字よりなるものであるから、同様に「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を生ずるものである。

してみれば、両商標は、外観において「@」の有無で異なるとしても、それぞれより生ずる「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を共通にする類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、自己の登録商標「みずほねっと」の登録例を挙げて述べるところがあるが、商標の類否の判断は、個別具体的になされるべきものであり、また、当該登録例は、本件とは構成態様が相違し、事案を異にするといえるものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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