Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−8596(T2004−8596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「UbiquitousMiniDisc」の文字を標準文字として表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年12月17日付け及び当審における同16年4月26日付け手続補正書により、最終的に第9類「ディスク記録方式のデジタルスチールカメラ,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,その他のディスク記録方式の電気通信機械器具,DVD−ROMプレーヤー,CDレコーダー,DVDレコーダー,DVDビデオレコーダー,ハードディスクドライブ,その他のディスク記録方式の電子応用機械器具及びその部品,ディスク記録方式の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたディスク方式記録媒体,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記録した光ディスク・磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記録した光ディスク・磁気ディスク,録音済みコンパクトディスク,録音済み光ディスク,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させたCD−ROM,録画済DVD−ROM,録画済みビデオディスク,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字データを記録した光ディスク・磁気ディスク,ビデオ映像を記録した光ディスク・磁気ディスク,光ディスク又は磁気ディスクに記録した電子出版物」及び第28類「光ディスク・磁気ディスク記録方式のポケットサイズ電子ゲームおもちゃ,光ディスク・磁気ディスク記録方式の携帯液晶画面ゲームおもちゃ(携帯液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホンその他の附属品を含む。)」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(1)登録第3188060号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Ubiquitaous Computer」の文字と「ユビキタスコンピューター」の文字を二段に表してなり、平成4年12月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4419815号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ユビキタス」の文字を表してなり、平成11年11月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。
(3)登録第4419816号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「UBIQUITOUS」の文字を表してなり、平成11年11月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。
(4)登録第4537976号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「ユビキタス」の文字と「Ubiquitous」の文字を二段に表してなり、平成13年2月19日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年1月11日に設定登録されたものであり、当該商標権は、それぞれ現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、「UbiquitousMiniDisc」の文字を表してなるところ、これが常に不可分一体のものとして、把握、理解されるとすべき理由はないものである。
そして、その構成中、後半の「MiniDisc」の文字部分は、「ミニディスク:音楽用ディジタル光磁気ディスク」の意を有する語であり、本願指定商品との関係においてみれば、「ディスク」の意であることを、直ちに認識させるものであるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、前半の「Ubiquitous」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果し得ると認められるものであるから、該文字部分より生ずる「ユビキタス」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、本願商標は「ユビキタスミニディスク」の称呼のほか、「ユビキタス」の称呼をも生ずるといえるものである。
他方、引用商標1は、「Ubiquitaous Computer」の文字と「ユビキタスコンピューター」の文字を二段に表してなるところ、その構成中後半の「Computer/コンピューター」の文字部分は、指定商品との関係においてみれば、「コンピューター」を、直ちに認識させるものであるから、「Ubiquitaous/ユビキタス」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有する文字部分であり、該文字に相応して「ユビキタス」の称呼をも生ずるといえるものである。
そして、引用商標2は「ユビキタス」の片仮名文字を表してなり、引用商標3は「UBIQUITOUS」の欧文字を表してなり、引用商標4は「ユビキタス」の片仮名文字と「Ubiquitous」の欧文字を二段に表してなることから、構成各文字に相応して、それぞれ「ユビキタス」の称呼を生ずると認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは「ユビキタス(偏在する。あちこちにある。)」の称呼及び観念を共通にするものであり、外観上の相違を考慮してもなお、類似の商標というべきものである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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