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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90625号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4226887号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226887号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月27日に登録出願され、「Kangaro」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標である。

また、本件商標は、平成4年5月28日に登録出願され、「KANGOL」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録されている登録第3011488号商標、同じく、平成4年9月11日に登録出願され、「KANGOL」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されている登録第3125812号商標、同じく、平成4年9月11日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されている登録第3125813号商標、同じく、平成5年7月20日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第3332605号商標、同じく、平成5年7月20日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されている登録第3336935号商標(以下「引用各商標」という。)と類似するものである。

さらに、上記引用各商標は、申立人の業務に係る商品「カジュアルウエア,アクセサリー,バッグ,文房具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものである。

また、本件商標と引用各商標は、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「帽子,ウェア,バッグ類」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるものであっても、本件商標と引用各商標とは、商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

なお、両商標より生ずるものと認められる「カンガロー」と「カンゴール」の称呼は、後半部分において「ガロー」と「ゴール」の音に明確な差異を有するものであるから、称呼上明らかに区別し得るものである。

よって、結論のとおり決定する。

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