結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3004(T2004−3004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロスレンタル」の文字を標準文字で書してなり、第37類「土木建設用発電機の貸与,土木建設用コンプレッサーの貸与,土木建設用タワークレーンの貸与,その他の仮設資材の貸与,掘削機及びその付属品・その他の土木建設機械器具の貸与」を指定役務として、平成15年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『交差』の意味を有し、他の語に冠し『交差する、相互の』等の意味を含む複合語(例えば『クロス商い、クロスインデックス、クロス承認、クロストレード』)をつくる『クロス』の文字と『賃貸』の意味を有する『レンタル』の文字を結合した『クロスレンタル』の文字よりなるものであって、指定役務との関連においては『転貸』の意を表したものと認識させるから、このようなものをその指定役務について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「クロスレンタル」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「クロス」の文字が、「交差すること、横切ること」等の意味を有し、また「レンタル」の文字が「料金をとって貸すこと、賃貸」等の意味を有する外来語として、それぞれ一般に知られている語であり、両語を「クロスレンタル」と一連に表してなる語句が、原審説示のごとき「転貸」のような意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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