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結論

勝訴(請求認容)

商標「クロスレンタル」のクロスレンタルの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2004−3004(T2004−3004/J1))

審判番号
不服2004−3004(T2004−3004/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クロスレンタル」
争点(論点)
クロスレンタルの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3004(T2004−3004/J1)・不服)は、本件商標「クロスレンタル」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クロスレンタルの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロスレンタル」の文字を標準文字で書してなり、第37類「土木建設用発電機の貸与,土木建設用コンプレッサーの貸与,土木建設用タワークレーンの貸与,その他の仮設資材の貸与,掘削機及びその付属品・その他の土木建設機械器具の貸与」を指定役務として、平成15年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『交差』の意味を有し、他の語に冠し『交差する、相互の』等の意味を含む複合語(例えば『クロス商い、クロスインデックス、クロス承認、クロストレード』)をつくる『クロス』の文字と『賃貸』の意味を有する『レンタル』の文字を結合した『クロスレンタル』の文字よりなるものであって、指定役務との関連においては『転貸』の意を表したものと認識させるから、このようなものをその指定役務について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「クロスレンタル」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「クロス」の文字が、「交差すること、横切ること」等の意味を有し、また「レンタル」の文字が「料金をとって貸すこと、賃貸」等の意味を有する外来語として、それぞれ一般に知られている語であり、両語を「クロスレンタル」と一連に表してなる語句が、原審説示のごとき「転貸」のような意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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