sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24652(T2002−24652/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2711714号商標(以下「引用商標」という。)は、「リボンちゃん」の文字を横書きしてなり、平成1年1月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、丸ゴシック体で黄色系に色彩を施した「リボンちゃんコンパクト」の文字を顕著に書し、さらにその構成文字全体を橙色で縁取りしてなり、その下部に水色で「〜おしゃれでちゅわ!〜」の文字を配してなるものであるところ、それらの文字部分は、文字の大きさや書体及び色彩の相違により、視覚上自ずと分離して看取されるとみるのが相当である。

また、その上段の「リボンちゃんコンパクト」の文字部分についてみると、その構成態様から、「リボンちゃん」と「コンパクト」の各文字を結合したものと容易に理解されるものであり、また、これが常に不可分一体のものとしてのみ認識されるとすべき理由は見出せない。

そして、構成中の「コンパクト」の文字は、「広辞苑第5版」(株式会社岩波書店発行)」によれば、「白粉・パフなどを入れた鏡付きの携帯用化粧容器」を意味する語であるが、指定商品中の「おもちゃ」との関係においては、「女の子用のコンパクト状のおもちゃ」を表示するものとして、理解・認識されているものである。

「コンパクト」の文字が、女の子用のおもちゃに普通に使用されていることは、例えば、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。

(1)「リカちゃんペンダント(

コンパクト

) ・・『パトラ』ということころから出ていた

コンパクト

なんですが、とっても可愛いんですよ〜。・・<あなたの宝石・ネックレス・ブレスなどが入れられる高級カガミ付き

コンパクト

です。・・>」

「http://lovelovelicca06.web.infoseek.co.jp/1077konpakuto.htm」

(2)「キャラクター名:美少女戦士セーラ−ムーン 商品名:新セーラームーンメイト セーラームーンのなりきりアイテム!!クライシスムーン

コンパクト

を中心に、全5種類がラインナップ!このアイテムで、セーラー戦士に変身よ!

「http://www.bandai.co.jp/candy/products/2002/08218.htm」

(3)「《商品名》☆魔法使いサリー(

コンパクト

ミラー)」

「http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/74101088」

(4)「ピュアリンハナちゃん

コンパクト

・・対象:3才〜はねがとびだすハナちゃんの

コンパクト

。」ライト&サウンド付」

「http://www.bandai.co.jp/item/item/4543112007766000.html」

(5)「ひみつのアッコちゃんテクマクマヤコン

コンパクト

めずらしく水色系のおもちゃです。数秒ボタンを押さえて放すと光る所が2代目のアッコちゃん

コンパクト

と似てます。」

「http://masirostoy.s2.poporo.net/sonota/sonota1.html」

してみれば、本願商標をその指定商品中「コンパクト状のおもちゃ」について使用した場合、本願商標中の「コンパクト」の文字は、商品の品質・形状を表示するものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。そして、幼児や子供向けのおもちゃには、テレビ、アニメのキャラクター商品が多数製造・販売されている実情があり、需要者は、「○○ちゃん」というキャラクター名の文字部分をみて、商品を購入するといい得るものであって、これに接する取引者・需要者は、前半の「リボンちゃん」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、「リボンちゃんコンパクト」の全体より生ずる「リボンチャンコンパクト」の称呼のほか、前半の「リボンちゃん」の文字に相応して、単に「リボンチャン」の称呼及び「リボンちゃん」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して、「リボンチャン」の称呼及び「リボンちゃん」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、称呼及び観念を同一にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本

願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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