Trademark Appeal Case
「プロテクトエイジング」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11504(T2003−11504/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プロテクトエイジング」の片仮名文字及び「Protect Aging」の欧文字を二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成14年5月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『プロテクトエイジング』の文字及び『Protect Aging』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『プロテクト』の文字は、『防ぐ。防護する。かばう。』の意味を有する『Protect』の文字を片仮名文字で表したものと認められ、『エイジング』の文字は、『(人間の)老化(現象)』の意味を有する『Aging』の文字を片仮名文字で表したものと認められるから、全体として、『老化現象を防ぐ』の意味合いを認識させるものであり、老化現象を防ぐための化粧品が存在することも知られているから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、抗老化化粧品)』について使用するときは、単に前記商品が老化現象を防ぐための化粧品であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「プロテクトエイジング」の片仮名文字及び「Protect Aging」の欧文字を二段に書してなるところ、前半部の「Protect」及び「プロテクト」の文字(語)は、「...を保護する,...を(人・危害などから)守る,防ぐ」(「プログレッシブ英和中辞典 第2版」株式会社小学館発行)を意味する英語「protect」と、これに由来し、「保護すること、守ること」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂発行)を意味する外来語「プロテクト」であり、我が国において広く一般に親しまれた英語及び外来語といえるものである。
また、構成中後半部の「エイジング」及び「Aging」の文字(語)は、「年をとること,老化,加齢」(「プログレッシブ英和中辞典 第2版」株式会社小学館発行)を意味する英語「aging」と、これに由来し、「加齢、老化...エイジングとも」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂発行「(エイジング→)エージング」[aging]の項参照。)を意味する外来語「エイジング」であって、これも我が国において知られた英語及び外来語であることから、本願商標は、「プロテクト/Protect」と「エイジング/Aging」の語からなるものと容易に認識、理解されるものである。
そして、「プロテクト」及び「エイジング」の文字(語)は、本願の指定商品「化粧品」を取り扱う業界において、例えば次のように使用されていることが、インターネットのホームページの記述から認められる。
(A)「Woman.excite」のホームページにおいて、「コスメ・化粧品検索」の項目中、「メイクアップ」のアイテム選択で「ファンデーション(その他)」の各種製品中、「オレアクリーミィファンデーション」の見出しのもと、「...肌サビから肌をプロテクト...肌荒れの原因となる肌サビから肌を守ります。...」(http://woman.excite.co.jp/beauty/cosme/pid_11489.html)との記述、
(B)「EVE(アロヴィヴィ直販サイト株式会社イヴ)」のホームページにおいて、「オンラインショッピング」の項目中、「EVEブランド」の「エッセンス」の商品一覧中、「アロヴィヴィ『尿素&ヒアルロン酸エッセンス』」の商品説明において、「尿素&ヒアルロン酸、ダブルの保湿力で肌をプロテクト うるおいを引き寄せ、閉じ込めて、みずみずしい素肌に」(http://www.eve-hb.com/shop/eve/essence/index.html)との記述、
(C)「ナジャペレーネ株式会社」のホームページにおいて、「商品一覧」の項目中、「アースセラプティクス」の商品説明において、「アメリカでポピュラーなボディケアブランド。クオリティの高さでサロンからの信頼も絶大。レディケア...ダメージスキンを癒しながらプロテクトします。...」(http://www.nadja.co.jp/fearth.htm)との記述、
(D)「すてき生活」のホームページにおいて、「美容」の項目中、「お悩みスキンケア」中の「エイジングケア(シワ・たるみにお悩みの方に)(コラーゲン生成・小じわ対策)」の見出しのもと、「【おすすめエイジング対策製品】」として「ローズヒップオイル...」「CoQ10スキンケア商品...」との記述、同じく、「【おすすめエイジング対策成分】」として「レチノール...」「ナノ粒子...」との記述、同じく、「エイジング化粧品メーカー」として「デルマQ2...」(http://www.jtw.zaq.ne.jp/suteki-life/SkinCareAging.html)との記述、
(E)「All About」のホームページにおいて、「ForL 働く女性の快適エッセンス」のバックナンバー中、「特集」の「2003年4月16日 この春に買い足したい美白アイテム」の見出しのもと、「POINT3 美白美人を目指し日頃のスキンケアにもとことんこだわる...エイジング、そしてライフスタイルからくる諸問題をクリア ヘレナルビンスタイン(乳液)...都会で生きる女性がさらされがちな大気汚染や紫外線、エアコン、タバコの煙、ストレスに加え、エイジングトラブルを解決すべく開発された商品です。...」(http://allabout.co.jp/L/20030403/s/index.htm)との記述、
(F)「プラーナ化粧品」のホームページにおいて、「商品紹介 プラーナコスメのご案内」の見出しのもと、「Jクリーム」の商品説明として、「ナノテクノロジー技術から生まれたフィトコラージュ(植物コラーゲン)は大豆を特殊な方法で処理精製した超微粒子のコラーゲンです。真皮層までもコラーゲンが補給され、肌の新陳代謝を高め、しみ・しわ・くすみのエイジングを予防します。...」(http://www.plarna.com/shouhin/shouhin.htm)との記述、
(G)「資生堂」のホームページにおいて、「美容情報」の項目中、「資生堂リスナーズカフェ」「おしゃれなひととき」のバックナンバー「2004年春・第66号」「季節の美容情報」の見出しのもと、「...資生堂のスキンケアブランドは1つではありません。年齢や肌質、また、なりたい肌に合わせたブランドがあります。大きくわけると、若い肌向けと大人の肌向けがあり、その中でもエイジングや美白といった目的別に分かれています。...」(http://www.shiseido.co.jp/listener/html/baf11103.htm)との記述がある。
以上のことから、本願商標を構成する「プロテクト/Protect」と「エイジング/Aging」の文字(語)は、前記のとおりの意味を認識させるものであって、本願の指定商品である「化粧品」を取り扱う業界においては、身体の美しさを守り、高めるという商品の特性からして、前記のように普通に使用されているものであるから、「プロテクトエイジング」及び「Protect Aging」が一体として使用されている事実がないとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「老化を防ぐ」という意味合いを認識するにとどまるというのが相当であり、これをその指定商品中「老化現象を防ぐ化粧品」に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎず、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
なお、出願人(請求人)(以下「出願人」という。)は、審判請求の理由において、「protect」の語は他動詞であるから、前記意味を表す場合には前置詞を伴うものである、英語において「Protect Aging」なる熟語も存在しない、我が国で「protect〜(危険などの意味合いの文字)」と表示する方法が慣用されている事実はない旨主張している。
しかしながら、「protect」及び「プロテクト」の語が我が国において広く一般に親しまれた英語及び外来語であることは前記のとおりであり、我が国において実際にこの語が使用される場合には、必ずしも正しい英語の用法に従って使用されるものではないことはいうまでもなく、本願の指定商品を取り扱う業界においても前記(A)ないし(C)のように使用されており、これらの語が前記意味を認識させるものであることは前記認定のとおりである。
また、出願人は、本願の指定商品「化粧品」を取り扱う業界において、「老化現象を防ぐ」ための化粧品の品質を表す文字(語)としては、「アンチエイジング(アンチ・エイジング)」が一般的である旨主張している。
確かに、当業界において、「老化現象を防ぐ」ための化粧品の品質を表すものとして、「アンチエイジング(アンチ・エイジング)」の文字(語)が使用されていることは否定しないが、これのみではなく、取引の実際においては、単に「エイジング」の文字(語)又はこれに他の説明的な文字(語)を付したものが前記商品の品質を表すものとして使用されていることが、前記(D)ないし(G)の記述より認められ、本願商標が全体として「老化を防ぐ」という意味合いを認識させるにとどまるものであることは前記認定のとおりであるから、結局、出願人のこれらの主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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