Trademark Appeal Case
ワオグループの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−12876(T2003−12876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ワオグループ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月13日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年1月24日付けの手続補正書により、第9類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「家庭教師のあっせん,その他の職業のあっせん,広告,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育に関する情報の提供,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3286167号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成5年6月7日に登録出願、第16類「書籍」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4117399号商標(以下「引用商標2」という。)は、「WAO」の文字を書してなり、平成8年4月5日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録され、その後商標登録の取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,これに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年8月20日にその確定審決の登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなり、その構成中の「ワオ」の文字部分は、特段の語義を有するものとは認識されない造語として、また「グループ」の文字部分は、「群れ,集団」等の意味を有する英語「group」の読みを片仮名文字で表したものと認められるから、本願商標は「ワオ」及び「グループ」の各語を結合して構成されたものと容易に認識され得るところ、これが、その構成文字全体として直ちに特定の意味合いをもって一般に親しまれているとまでは必ずしもいい得ないものであり、常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見いだせないものである。
そして、その構成中の「グループ」の文字は、我が国において「集団、群、仲間、共通点をもつ人や物の集まり」等を意味する外来語として広く親しまれ、商取引の場にあっては、例えば、「グループ会社、企業グループ、グループ企業、グループ経営」等のように「企業間の連合、企業グループ」を表す語として使用されたり、あるいは「東芝グループ」、「日立グループ」などのごとく、他の語に付して株式保有・融資・取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として使用されている語と認められる。
そうとすれば、これに接する取引者、需要者をして、「グループ」の文字部分を上述した意味合いを表す語として理解され、該文字部分は、自他商品・役務識別標識としての機能を果たしていないか、自他商品識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと見るのが相当であって、少なくとも何らの意味を有さない前半部の造語「ワオ」の文字部分ほど強力に自他商品・役務の識別標識としての機能を有する部分とはいい難いものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ワオ」の文字部分を自他商品・役務の識別標識としての機能を発揮する主要な部分ととらえて取引に資することも少なくないというのが相当であるから、本願商標からは、その構成文字全体より「ワオグループ」の一連の称呼を生ずるほか、「ワオ」の文字部分に相応して単に「ワオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、文字の一部にやや図案化されている部分が認められるとしても、全体として「WAO!」の欧文字と記号を一連に書したものと無理なく認識できるものと認められるから、それに照応した「ワオ」の称呼が生ずるものと認められる。
また、引用商標2は、上記のとおり「WAO」の文字を書してなり、その構成文字に照らし、「ワオ」の称呼が生じること明らかである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないが、「ワオ」の称呼を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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