Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−15965(T2003−15965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第29類、第30類、第31類、第39類、第40類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月10日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同15年5月2日付け手続補正書及び当審における同15年8月19日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1745180号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ジェーフード」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和57年5月10日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1745209号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ジェーフード」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和57年10月12日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1778910号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「ジェーフード」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和57年10月12日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1817140号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「ジェーフード」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和57年10月12日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録され、その後、平成8年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標1ないし引用商標4との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「Jfoods」の欧文字を横書きにしてなり、さらに、該欧文字の上方に赤色又は緑色のそれぞれ長さの異なる4本の太曲線を配してなるところ、該太曲線部分と該欧文字とが常に一体不可分のものとして把握、理解されるとする特段の事情を見出し得ないものであるから、該欧文字部分は、視覚上、該太曲線部分と分離して看取され得るとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Jfoods」の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認識し、該欧文字から生ずる「ジェイフーズ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとするのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「Jfoods」の欧文字に相応して、「ジェイフーズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし引用商標4は、上記のとおり、それぞれ「ジェーフード」の片仮名文字を横書きにしてなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「ジェーフード」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ジェイフーズ」の称呼と引用商標1ないし引用商標4から生ずる「ジェーフード」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音の「ジェ」並びに第3音及び第4音の「フー」の各音を同じくする一方、第2音において「イ」と長音「ー」の差異を、また、語尾音において「ズ」と「ド」の差異を有するものである。
そして、第2音における「イ」と長音「ー」の差異についてみれば、該差異音「イ」は、その前に位置する「ジェ」の音の母音「e」(エ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されるものである。
また、語尾音における「ズ」と「ド」の差異についてみても、前者は調音部位を歯裏音とする子音「z」と奥母音「u」とを結合した音節からなるもの、後者は調音部位を歯茎音とする子音「d」と奥母音「o」との結合した音節からなるものであって、両差異音は、その子音の調音部位において至近関係にあり、かつ、共に奥母音を伴うものであることから、その位置するところが比較的聴取されにくい語尾に位置することと相俟って、常に明瞭に聴別されるとはいい難いものである。
そうとすれば、上記各差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわざるをえない。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とは、各々、称呼において相紛らわしく、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の上記補正後の指定商品中にはなお、引用商標1ないし引用商標4の各指定役務と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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