Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90627号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4228054号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年10月15日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2119816号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「インフィニックス」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「インフミックス」の称呼を生ずると認められるものである。
してみると、本件商標と引用商標とは、共に、さほど冗長とはいえない6音よりなるうち、第3音において「フィ」と「フ」および第4音において「ニ」と「ミ」の2音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、語感語調を異にするものであって、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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