結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25223(T2002−25223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はじめての肌着」の文字を書してなり、平成13年12月19日に登録出願、指定商品については、同14年9月24日付け手続補正書により、第16類「肌着感触の紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『肌襦袢、シャツの類』を理解させる『肌着』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「はじめての肌着」の文字よりなるものであって、全体で「初めて身につける肌着」程のまとまった意味合いを認識させるものである。
してみれば、本願商標中の「肌着」の文字は、それのみをもって商品「肌着」自体を認識させるものというべきでないから、これをその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が該商品を原審説示の商品(肌襦袢、シャツの類)であるかのように、その品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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