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結論

敗訴(請求棄却)

商標「QWEST」と「QUEST」のQWESTとQUESTの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−19486(T2002−19486/J1))

審判番号
不服2002−19486(T2002−19486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QWEST」引用商標「QUEST」
争点(論点)
QWESTとQUESTの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−19486(T2002−19486/J1)・不服)は、本件商標「QWEST」と引用商標「QUEST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「QWESTとQUESTの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QWEST」の文字を標準文字で書してなり、第9類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成14年4月17日付けの手続補正書により、第9類「コンピューターソフトウエア,電子計算機,その他の電子応用機械器具,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4300282号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUEST」の文字を書してなり、平成9年1月20日(優先権主張 1996年8月6日 アメリカ合衆国)登録出願、第9類「プロトタイプ設計の高速化・集積回路及び電子装置の機能検査・コンピュータシステムを構成する各構成装置の同時設計を可能とするための機能を備えた電子計算機,プロトタイプ設計の高速化・集積回路及び電子装置の機能検査・コンピュータシステムを構成する各構成装置の同時設計を可能とするための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「QWEST」の文字よりなるところ、その構成に係る欧文字は特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような欧文字からなる言葉にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、該文字からは「クエスト」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記のとおり「QUEST」の文字よりなるところ、該文字は「探求,追求」の意味を有する慣れ親しまれた英語であって、その構成文字に相応して「クエスト」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「クエスト」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標に係る商標権の譲渡について交渉中である旨述べるが、相当の期間を経過(審判請求から2年4月、審査における同趣旨の意見書提出から2年10月)した現在に至るも、未だその事実が確認できないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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