結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21863(T2002−21863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GIBCO」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「科学用又は医療研究用の微生物培養培地,科学用又は医療研究用の動物の血清,科学用又は医療研究用の哺乳類及び昆虫の細胞,科学用又は医療研究用の哺乳類及び昆虫の細胞培養培地及び細胞培養試薬,化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第5類に属する願書記載のとおりの商品及び第42類「カスタマイズされた微生物並びに哺乳類及び昆虫の培養培地・培地処方物・細胞培養試薬・培地の評価・最適化並びに調節及び品質システムコンサルティングサービスの他者への提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品として、平成13年3月29日に登録出願されたものであるが、第5類の指定商品については、平成15年2月13日付け手続補正書により、「医療診断実験用の微生物培養培地,医療診断実験用の動物の血清,医療診断実験用の哺乳類及び昆虫の細胞,医療診断実験用の哺乳類及び昆虫の細胞培養培地及び細胞培養試薬,薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3185755号商標(以下「引用1商標」という。)は、「GIBCO BRL」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願され、同8年8月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3240191号商標(以下「引用2商標」という。)は、「GIVCO」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月18日に登録出願され、同8年12月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4314778号商標(以下「引用3商標」という。)は、「GIBCO BRL」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月28日に登録出願され、同11年9月10日に設定登録されたものである。
引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成15年4月23日になされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用1商標の商標権者とは、同一人になったものと認められる。
また、引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が平成15年10月29日になされているものである。
そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用3商標の指定商品とは、非類似の商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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