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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17450(T2003−17450/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17450(T2003−17450/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17450(T2003−17450/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食卓安全宣言」の文字を横書きしてなり、第29類「こんにゃく」、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,穀物の加工品」、第31類「野菜」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『食卓安全宣言』の文字を書してなるが、これは、消費者に対して、家庭の食卓に安全な商品を提供することを宣言しますといった意味合いを容易に看取させる、顧客獲得、販売促進のためのキャッチフレーズの一種として把握されるにすぎず、商標として認識されないものと認められるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に上記意味合いを認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「食卓安全宣言」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「食卓」の文字(語)が、「食事用の卓」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行 以下同じ。)を、「安全」の文字(語)が、「安らかで危険のないこと」を、「宣言」の文字(語)が、「ひろくのべ言うこと」を意味するものであるとしても、これらを連結して一連に表した本願商標は、これに接する取引者、需要者が、原審説示のような意味合いを直ちに理解し、キャッチフレーズを表したものと認識するとはいい難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識、理解するというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「食卓安全宣言」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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