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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17450(T2003−17450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食卓安全宣言」の文字を横書きしてなり、第29類「こんにゃく」、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,穀物の加工品」、第31類「野菜」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『食卓安全宣言』の文字を書してなるが、これは、消費者に対して、家庭の食卓に安全な商品を提供することを宣言しますといった意味合いを容易に看取させる、顧客獲得、販売促進のためのキャッチフレーズの一種として把握されるにすぎず、商標として認識されないものと認められるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に上記意味合いを認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「食卓安全宣言」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「食卓」の文字(語)が、「食事用の卓」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行 以下同じ。)を、「安全」の文字(語)が、「安らかで危険のないこと」を、「宣言」の文字(語)が、「ひろくのべ言うこと」を意味するものであるとしても、これらを連結して一連に表した本願商標は、これに接する取引者、需要者が、原審説示のような意味合いを直ちに理解し、キャッチフレーズを表したものと認識するとはいい難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識、理解するというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「食卓安全宣言」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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