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Trademark Appeal Case

指定商品補正による混同解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18373(T2003−18373/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願された2000年商標登録願第45615号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成13年11月2日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成14年4月17日付及び平成14年4月23日付の手続補正書により補正され、更に、当審において、平成16年4月20日付手続補正書により補正され、最終的には、第25類「履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3228623号商標は、小さく書した「GERRY」の欧文字と白抜きにして大きく表された「cosby」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成4年12月28日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4106049号商標は、「GERRY」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月20日に登録出願、第25類「洋服,コート」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4319945号商標は、「GAILY」の欧文字と「ゲイリー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月2日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をとめて「引用商標」という。)。

第3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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