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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24381(T2004−24381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニックギルド」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として平成15年8月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1278454号商標は、「GILDE」の欧文字を横書きにしてなり、昭和49年1月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同52年6月21日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4222353号商標は、「GUILD」の欧文字と「ギルド」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年4月21日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものであるが当該商標権は、分割(後期分)登録料不納により、同15年12月18日に権利消滅し、その抹消登録が同16年8月25日になされているものである。

(3)登録第4240861号商標は、「GUILD」の欧文字と「ギルド」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年4月21日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものであるが当該商標権は、分割(後期分)登録料不納により、同16年2月19日に権利消滅し、その抹消登録が同16年10月20日になされているものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

(4)国際登録第800514号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第43類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2002年10月17日ノルウエー国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2003年4月9日を国際登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「オーガニックギルド」の片仮名文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「オーガニックギルド」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「オーガニック」の文字が、本願指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オーガニックギルド」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より「ギルド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標及び国際登録第800514号商標が登録されたときは、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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