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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−195(T2003−195/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアアース」の文字よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年11月27日の手続補正書により第9類「アース線用接地抵抗低減材,アース端子用接地抵抗低減材,アース板用接地抵抗低減材,アース棒用接地抵抗低減材,アース電極用接地抵抗低減材,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2140161号商標は、「AQUA」の文字よりなり、昭和59年7月25日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、同11年6月29日に存続期間の更新登録がされたものである。同じく登録第4189438号商標は、「アクア」及び「AQUA」の文字を二段に書してなり、平成9年1月16日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。同じく登録第4215709号商標は、「AQUA」の文字よりなり、平成9年1月29日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月27日に設定登録されたものである。(以上、まとめて「引用商標」という。)

そして、引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アクアアース」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書してなるものであり、その構成全体も冗長とはいい得ないものである。そして、たとえ、本願商標の構成中の「アース」が、その指定商品との関係より、商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成にあっては、「アクア」と「アース」の文字部分を分離観察し、「アクア」の文字部分より生ずる称呼をもって取り引きされるとみるよりは、全体として一連一体の商標と把握、認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクアアース」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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