結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22128(T2002−22128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「C−Office」の欧文字(標準文字による)とし、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成13年8月6日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、同14年10月2日付及び同17年6月17日付の手続補正書により補正され、最終的に、第9類及び第42類に属する後掲のとおりの商品及び役務となっているものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4447120号商標(以下「引用商標A」という。)は、「I−OFFICE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年11月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。その外、拒絶査定において直接言及されてはいないが、拒絶理由通知においては、「ポケットオフィス」、「OFFICE2001」、「カードオフィス」、「OFFICE118」等、その構成中に「OFFICE」あるいは「オフィス」の文字を含む29件の登録商標が引用されている(以下、引用商標Aを含めてこれらの商標を総称して「引用商標」という。)。
本願商標及び引用商標Aは、上記したとおりの構成からなるところ、その構成各文字はハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表現されており、本願商標から生ずる「シーオフィス」の称呼及び引用商標Aから生ずる「アイオフィス」の称呼は、いずれも、よどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、原査定において引用されている「Office」あるいは「オフィス」の文字を含む30件の引用商標は、その多くが権利者を異にするものである。このことは、引用商標の指定商品及び指定役務に係る取引の分野においては、「Office」の語からは、オフィス用(事務所用)の意味合いを想起させる場合も否定し難いことから、「Office」あるいは「オフィス」の文字部分のみを抽出したのでは、自他の商品あるいは役務の出所を識別するための標識として機能し得ないことを表しているものということができる。
そうとすれば、ハイフンの前後の語の組合わせ、商品や役務等との関係などによっては、ハイフンの前後の語を分離して認識・把握した方が適切な場合があるとしても、本件のような商標の構成、事情のもとにおいては、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、構成中の「Office」あるいは「オフィス」の文字部分のみが独立して認識されることはないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標及び引用商標Aは、それぞれの構成文字全体に相応して、本願商標からは「シーオフィス」の称呼のみを、引用商標Aからは「アイオフィス」の称呼のみを生ずるものというべきであって、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「シー」と「アイ」という明らかな音構成の差異を有するものであるから、これらを一連に称呼するも、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、その他の引用商標の中にも「シーオフィス」と同一又は類似する称呼を生ずる商標は見当たらない。
したがって、本願商標より「オフィス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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