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Trademark Appeal Case

図形商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17519(T2003−17519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、ティーバックを着用した人体の臀部部分を写実的に描いた図形よりなるものと一瞥して看取されるものであり、本願商標の指定商品中には、『生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ』等の生理用品が含まれるところ、生理用品は、女性の下着と密接な関連を有する商品と認められるものであるから、女性の下着であるティーバックを印象づける図形からなる本願商標を、その指定商品中、前記商品について使用しても、該商品の品質、用途等については、ティーバック用に作られたものであることを認識させるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、Tバック状の下着を付けた臀部を表したものと思しき図形よりなるところ、これが、原審説示のような、特定の商品の品質、用途を具体的に表示したものとして、直ちに看取されるものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、普通に用いられている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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