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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図形商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17519(T2003−17519/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17519(T2003−17519/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17519(T2003−17519/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、ティーバックを着用した人体の臀部部分を写実的に描いた図形よりなるものと一瞥して看取されるものであり、本願商標の指定商品中には、『生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ』等の生理用品が含まれるところ、生理用品は、女性の下着と密接な関連を有する商品と認められるものであるから、女性の下着であるティーバックを印象づける図形からなる本願商標を、その指定商品中、前記商品について使用しても、該商品の品質、用途等については、ティーバック用に作られたものであることを認識させるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、Tバック状の下着を付けた臀部を表したものと思しき図形よりなるところ、これが、原審説示のような、特定の商品の品質、用途を具体的に表示したものとして、直ちに看取されるものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、普通に用いられている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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