結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4579(T2003−4579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「じゅんとうすい」の平仮名文字と「純透水」の漢字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成13年8月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『じゅんとうすい』『純透水』の文字を書してなるところ、構成中の『じゅん』『純』の文字部分は『他のものが少しもまじらないこと』等の意味であり、また、『とうすい』『透水』の文字部分は『水がしみとおること』等の意味であるから、全体としては『まじりけのないもので透水性の良いもの』の意を想起させるので、これを本願指定商品中の『化粧品』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中の「じゅん」及び「純」の文字が「他のものが少しもまじらないこと」の意味を、また「とうすい」及び「透水」の文字が「水がしみとおること」の意味を有する語であるとしても、「じゅんとうすい」及び「純透水」の文字全体よりすると、原審説示のように商品「化粧品」等の品質を表すものとはいい難く、また、これらの文字が「化粧品」等の品質を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語というのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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