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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名併記商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16466(T2003−16466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIL」「エイアイエル」の文字を上下二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2209678号商標(以下「引用商標」という。)は、「エール」「AILE」の文字を上下二段に書してなり、昭和62年4月15日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録されたものである。その後、同11年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。 しかして、本願商標を構成する欧文字部分は、特定の意味を有する成語とは認められないから、本願商標の場合、下段部の片仮名文字部分が、その称呼を特定したとみるべきであり、本願商標からは、その構成中の片仮名部分の「エイアイエル」の文字に相応して、「エイアイエル」の称呼のみを生じるというべきである。

一方、引用商標も上記同様に、その構成中の片仮名部分の「エール」の文字に相応して、「エール」の称呼のみを生じるものである。

そこで、両称呼を比較するに、本願商標は6音で構成されているのに対し、引例商標は長音を含む3音で構成されているものであるから、両商標をそれぞれ称呼した場合、十分に聴別可能なものと判断され、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからも相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標より「エイアイエル」の称呼以外に、「エイル」の称呼をも生じるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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