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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と記述的語の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23612(T2002−23612/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23612(T2002−23612/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と記述的語の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23612(T2002−23612/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と記述的語の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「石原バイオサイエンス」の文字を書してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月4日付け手続補正書により、第31類「受粉用昆虫,農作物に有害な生物を捕食する昆虫類,農作物に有害な生物に寄生する昆虫類,あるいは農作物に有害な生物の生息場所を奪う昆虫類(生きているものに限る)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『石原』の文字と、生命科学(バイオサイエンス)を応用した商品であることを認識させる『バイオサイエンス』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「石原バイオサイエンス」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中、「石原」の文字が、ありふれた氏であり、また、「バイオサイエンス」の文字が「生命科学、生物科学」等の意味を有するものであっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、「石原」と「バイオサイエンス」が観念上も軽重の差がなく結合し、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「バイオサイエンス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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