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Trademark Appeal Case

氏名と記述的語の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23612(T2002−23612/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「石原バイオサイエンス」の文字を書してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月4日付け手続補正書により、第31類「受粉用昆虫,農作物に有害な生物を捕食する昆虫類,農作物に有害な生物に寄生する昆虫類,あるいは農作物に有害な生物の生息場所を奪う昆虫類(生きているものに限る)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『石原』の文字と、生命科学(バイオサイエンス)を応用した商品であることを認識させる『バイオサイエンス』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「石原バイオサイエンス」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中、「石原」の文字が、ありふれた氏であり、また、「バイオサイエンス」の文字が「生命科学、生物科学」等の意味を有するものであっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、「石原」と「バイオサイエンス」が観念上も軽重の差がなく結合し、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「バイオサイエンス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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